教えて!住まいの先生

Q 【お礼100枚】宅建資格持ちに質問です。次の賃貸契約の場合、家主は中途解約違約金の請求はできますか?家主は電話で借り主に【いつまで住む気ですか?

もういい加減出てってよ】と暴言、管理会社社員は【お前みたいなのの問い合わせなんて一切聞いてねえし、メールも見てねえから】と暴言、物件の地震による破損確認時にも【お前に用はねえから。オーナーに破損連絡するから来ただけ】と暴言。家主は【私、更年期障害なんで。】と会話にならない。管理会社社員と家主からの暴言と誹謗中傷すべて録音証拠あり。滞納0。
契約書に特に違約金についての記載無し。

※回答になっていない回答や誹謗中傷回答などは違反報告させていただきます。
質問日時: 2024/4/22 07:12:03 解決済み 解決日時: 2024/4/23 09:38:29
回答数: 2 閲覧数: 54 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/23 09:38:29
>家主は中途解約違約金の請求はできますか?
質問の趣旨は大家が質問者に違約金を請求できるかというということを前提に回答します。

賃貸契約において、短期違約金の設定を設けていることはある場合もありますが、違約金は契約にあるから請求できるのであって、それがなければ原則できません。大家とか管理会社との話は無関係にできないんです。

ただし、法的には違約金の設定がなくても、損害賠償請求をすることはできます。損害賠償はあらかじめ金額を決めていませんので、合意があるか裁判を経ないと支払ううべき金額は確定していませんので、そのようなことにならないうちは支払う必要はないです。

契約期間を定めた契約の場合、原則として途中解約はできません。だから、損害賠償できる可能性はありますが、賃貸契約の場合借主側からの中途解約については特約(中途解約をする場合の解約申し出期間や即時解約の取り扱いなど)を設けていることが普通ですので、そのようなことにはならいと思います。その契約に従って解約する必要はありますが。

また、原状回復費用は契約書やガイドラインに則って発生します。
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A 回答日時: 2024/4/22 11:03:08
宅建士ではなく弁護士に相談すべき内容と思いますが、、、
弁護士も即答はできないでしょうね。。。

質問されていることだけに対し回答しますね。

①契約書に違約金の定めがないとのことなので違約金の請求はできないと思われます。

②契約内容と中途解約が認められる事由に該当しているか否かによるため、家主からの中途解約できる可能性はあるかもしれない。なんでそんなことに至ったのかの背景なども関係してきます。
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