教えて!住まいの先生

Q 現在、土地を購入し、一戸建てを建てようと思ってます。 『敷地内に西側隣地の水道管が埋設されている可能性あり(現況渡し)』 という物件を検討しているのですが 止めた方が良いのでしょうか?

隣地の水道管が埋設されていると何か問題があるのでしょうか?
ご存じの方お願い致します。
質問日時: 2024/5/24 13:10:19 解決済み 解決日時: 2024/5/30 17:00:06
回答数: 4 閲覧数: 209 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/30 17:00:06
書いて字のごとくなのですが
お隣さんの水道管が敷地に潜り込んでいるんです。

どれくらいの深さや場所に管があるかによって
設計の自由不自由もあります。
浅かったり敷地の端っこ以外を通っていると
駐車スペースや家の基礎の敷設に影響が出る場合があります。

質問者からすると自分の敷地に管が潜り込んでるんだから
お隣さんが全部負担して除却しろよと思うかもしれませんが、
以前の土地の使用者と隣地の人とで合意に至ったとか、地役権の設定があるだとかそういう場合は主張できません。

つまり管があるからと言って
質問者にその管をどうにかする事ができる権限がない場合がある
ということです。

また将来的に管が破裂したり、
管を交換するなどという事になった場合に
質問者の土地に入らないと工事ができないため
そういうシチュエーションのときにただひたすら億劫です。

駐車場のコンクリートを貼ってたら剥がさなくてはなりませんし、
かといって管が破裂したまま放置されるのも困りものです。

//

管の越境が
敷地の隅っこの方であって、地中深く(300mm以深)に埋設されているのであればそのあたりを庭にしてコンクリートなどを打設しないとすれば
ある程度「質問者が我慢すればすむ」程度にはなります。

//

どうしても購入の意志が強い場合は
あらかじめ隣地の方と交渉し、
「管が破裂した場合は速やかに修繕する」
「土地の売却、建築物の建て替えを行う場合は管の除却をすること」
「管を更新あるいは撤去する際の工事費、また工事に関して敷地に与えた損害については全て隣地所有者の負担とすること」
などを盛り込んだ合意書を作り、

「契約後速やかに敷地調査を行い、当該の管が建築物の築造に著しく影響を与える場合」また「0/00日までに上記について隣地所有者と合意に至らない場合」は契約を白紙にすることができる

という停止条件をつけて不動産と契約するとよいでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/30 17:00:06

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/5/24 16:36:26
そこ以外は考えられない&埋設管の移設費用は出すくらいの気持ちが無ければ、止した方がいい物件です
場所も指定されてなければ、基礎工事の際に支障が出る
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A 回答日時: 2024/5/24 14:06:00
敷地に第三者の権利があるような
土地は購入すべきではないです。
劣化で破裂したらどうしますか。
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A 回答日時: 2024/5/24 13:13:33
隣の家の水道管のやり直しの時などにあなたの土地を掘ることになります。
建て直しやリフォーム、新築等
トラブルの原因になるので移動不可であればやめたほうが無難です。
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