教えて!住まいの先生

Q 言葉足らずな部分や、逆に不必要な情報もあると思います。 妹と実家の関係が冷え切っており、伝聞の話しが主になってしまいますが、ご容赦願います、

当方、頭が悪く、簡潔に子供でも分かる位の文章で教えていただけると助かります。
誹謗・中傷はいりません。
助言は助かります。

・妹は再婚で、新しい旦那の名義で土地を買い家を建てました。
・ローンの返済に遅れ、連帯保証人が必要となったらしく、(見つけられなかったら家を売却しなければならない、と仕方なく)私の父母2人が300万の出費とともに連帯保証人になったそうです。
・その後離婚し、今は妹と子供たちが住んでおり、その代わりにローンの返済は妹がしています。
・父が4年前に亡くなったので、私たち息子、娘がその時に連帯保証人を相続してしまっている?
・元旦那からの養育費の支払いは最近滞っているみたいです。
・妹は妹でパートをし、成人した子供にも少しではありますが入金もさせている様で、決して払えない額でもありません。
・が、家で若い子を囲ったり、元来の浪費癖で滞納しだし、とうとう実家にも督促状が届く様になりました。
・当然元旦那にも話は行ってますが、先月は子供たちに実家にお金を借りに行かせたそうです。
・子供たちは12〜24歳の5人兄妹で、妹の連れ子の上の2人は成人しています。
・現在、妹と元旦那、妹と実家の関係は冷え切っており、こちらが何を言っても開き直りますが、やっと家は売却する気になった様です。
・売却しても残債はありますし、荷物だらけの家を内見して買主が現れるかどうか・・・


ここまで読んで頂きありがとうございます。
本題としまして、財産分与や今後のプランなどが口約束だらけで実家の心配しかありません。

第三者(実家)でありますが、改めて離婚調停をさせる様に裁判を起こせるものなのでしょうか?その場合、どの様な分野が専門の弁護士さんにお願いするのが良いのか教えて頂けると助かります。
関西方面で紹介して頂けると尚助かります。

もしくは、離婚する時点でローン名義人と実家の父母は他人でもあるので、新たな連帯保証人を探させる様に仕向ける裁判など起こせるものでしょうか?元旦那の家族は高齢の母と、妹とのまだ未成年の子供3人なので非現実かとは思いますが・・・
質問日時: 2024/7/6 10:04:38 解決済み 解決日時: 2024/7/8 18:57:49
回答数: 5 閲覧数: 269 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/8 18:57:49
売っても残債が残るなら売れません。
銀行は完済することを条件に担保を解除しますので、担保を解除することが出来ませんし、担保が付いたままの家を買う人は居ません。
延滞が長期化していることから、銀行が任意売却を認めているわけで無ければ、売ることは出来ませんよ。

貴方は妹の兄か姉なのかと思いますが、貴方の父親が連帯保証人だったんですよね?
なら、貴方は第三者では無く、連帯保証人の1人では?
貴方の父親が亡くなった際に相続放棄をしていなければ、父親の子である貴方は相続人であり、相続分に応じた返済義務を負っています。

あと、今さら財産分与をしても、それって銀行の契約には何の関係も無いです。
加えて、別の連帯保証人を探すように裁判でけしかけたところで、銀行が認めなければ何の意味もありません。

また、銀行は返済の義務を負っている人にしか返済を求めませんし、銀行が有利になる契約しか結びません。

返済義務を負っているのは、
債務者である『妹の元旦那』、
連帯保証人である『貴方の母親』、
父親から連帯保証人の地位を相続した『貴方』、
妹は当初から連帯債務者か連帯保証人なのかも知れませんが、少なくとも貴方と同じ立場にはあります。
他に貴方の兄弟がいないなら、この4名にしか返済義務はありません。

財産分与を今さらしようが、銀行との契約には影響が無いので、銀行は上記の4名に督促をしますし、上記の4名には返済の義務がありますし、最悪の場合、上記の4名の財産が差し押さえられることもあります。

替わりの連帯保証人を立てることは可能でしょうが、強制は出来ませんし、あなた方よりも資力が無い人なら、銀行は連帯保証人の変更には応じません。
銀行にとっては損でしか無いので。



実家だけで無く、貴方も当事者かと思いますので、それも踏まえて対応しなくてはならないでしょうが、結局はどうしたいのでしょうか?

財産分与とか、裁判とか書いてますが、どういう状態に持って行きたいのかがよく分かりません。

貴方や、貴方の母親が連帯保証人から抜けることが望みというなら、それは無理だと思います。

前述の通り、多分銀行が得をするような連帯保証人の変更は出来ないでしょうから。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/8 18:57:49

この度はありがとうございました。

まだ進行形で終わってはいませんが、やり取りを通じて勉強出来る事が多かったこちらの方をベストアンサーとさせていただきます。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/7/7 05:08:32
残債があるのでは売却は出来ません。
この場合は家の支払いはこの先出来ませんからあなた様に被害がない方法はありません。
おそらく弁護士を立てても税務の問題など複雑になるだけで相続人が債務を逃れることは出来ません。
父が亡くなった時に相続放棄していませんから当然相続人は債務も引き継いでいます。

その時にしっかり対策していればよかったのですが・・・

成り行きを見守るしかありませんね。

他に疑問があり聞きたいことがあればどうぞ
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A 回答日時: 2024/7/6 22:02:15
改めて離婚調停をさせる様に裁判を起こせるものなのでしょうか?
⇒ もう離婚済みですから、「離婚の条件を話し合う」離婚調停は開けません。
なので「離婚調停」を受けてくれる弁護士はいません。

新たな連帯保証人を探させる様に仕向ける裁判など起こせるものでしょうか?
⇒ 連帯保証人は貸し手(銀行)と借り手の契約の問題なので、保証人をどうするのか、誰なら認めるのか、は貸し手の判断です。
誰か別の人を保証人にする、と借り手側が決めたとしても、契約の当事者の貸し手が了解しなければ何の効力もありません。

『父が4年前に亡くなったので、私たち息子、娘がその時に連帯保証人を相続してしまっている?』
⇒ この辺りも含めて、弁護士に相談してみるのが良いと思いますよ。
相談だけなら1時間1万円程度です。
また、HPなどを探せば、相談料初回無料、と言うような弁護士事務所もあります。
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A 回答日時: 2024/7/6 19:37:59
「求償権請求」をなさって下さい。
「養育費」についても請求なさって下さい。

ローンの本来の返済者は、当初から変わっていません。
元旦那さんです。
ですが、返済を肩代わりしている部分があるようです。
300万円の連帯保証人手続き、妹さんの返済継続、どこまでかは分かりませんが。
「求償権」があります。

とはいえ、時系列として離婚もあるので、離婚協議の内容にも従って判断しますし、時効になっているモノもあります。


連帯保証人を相続していますが、求償権も相続しています。
また、このときに、金融機関は連帯保証人を誰かひとりに1本化する事が多いのですが、そういった手続きもされていないのでは?


弁護士であれば、誰でも大丈夫だとは思いますが。
シンプルに、離婚に強い弁護士で良いのではないでしょうか。

同時に。
妹さんのご家族で、残債について借換を進めるのが良いように感じました。
土地・建物の名義を、妹さんなどのどなたかに移す「所有権移転」と、新規契約として「住宅ローンを組むための審査」をなさって下さい。
「免責的債務引受」住宅ローンも不動産も移すようなケースの事です。
今、返済中の金融機関と、弁護士と、妹さんとで相談する事になると思います。

ただ。
今回の件、本来の弁護士への「相談者」は妹さんになるのが一般的です。
それをご実家の兄弟姉妹が口を挟むという事は、非常に厄介なケースとなります。
(引き受ける弁護士にとって)

条件を一線引いて、(ローン返済について、元旦那が関わらなくなれば良い等)、それが叶うなら何があってもお任せする、くらいの状況でないと、かなり揉めると思います。

実際に滞納が生じているので、誰も引き受けない(弁護士も金融機関も相談に乗ってくれない)可能性もあります。
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A 回答日時: 2024/7/6 15:59:03
そもそもオーバーローンなら売れません。さらに元旦那さん名義の土地、家なのに勝手には売れません。
四年前にお父様が亡くなられた時に相続されましたよね。その時放棄されましたか?もちろん連帯保証人つまり、負の財産だけ放棄は出来ません。財産放棄した記憶がなければ引き継いでいると思います。
滞りなくローンを返していく以外道はないように思いますが、元旦那さんとしっかり話し合いしてください。
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