教えて!住まいの先生

Q 住宅の購入について質問です。 現在、中古戸建ての購入を検討しています。 先日気になる物件を内覧し、その日のうちに手付金も払い契約をしました。

ローンの仮審査を行い、無事に通ることも分かりました。そして一番手であることも確実でした。

ですが次の日の夕方不動産会社から連絡があり、自社物件として売り出していた他の不動産会社が自分たちのところで契約をしたいお客様がいるから、自社物件だしそちらを優先したいと言ってきました。

こんな確実に一番手で取れていたのに、こういうことってよくあるものなんですか?

色々と何を信じればいいかわからなくなりました。

相手の不動産会社も囲い込み行為のようなものをして、気分が悪いです。

現在不動産会社同士で話し合いをしているそうなのですが、こうなると購入は難しいでしょうか、、、
補足

手付金は50万支払っています。

質問日時: 2024/7/7 21:14:20 解決済み 解決日時: 2024/7/18 01:29:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/18 01:29:12
「手付金も払い契約をしました。」、この内容しだいです。
何となく、申込手続きをし、なぜか「申込金」を支払った、段階と感じます。

正式な契約をしていない段階、と思います。
だから売主業者が契約「前」だから、言ってきていると思われます。

もし、重説、契約をし、手付金を支払い、売主名で手付金の領収書まで受け取っているなら、完全な違約です。
その場合、違約金請求です。
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回答

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A 回答日時: 2024/7/8 05:56:05
>その日のうちに手付金も払い契約をしました。

手付金と申し込み金がごっちゃになってませんか?手付金は売買契約時に支払い50万、100万単位になる場合がほとんどです。数万円はまずあり得ません。

売買契約書と申し込み書がごっちゃになってませんか?通常、契約をする際は重要事項説明書で説明、押印した上で売買契約を行います。

よって、もし申込み金として数万円支払い、申込み書にサインしただけなら「契約」とはならず売主側、買主側はいつでもやめる事は出来ますよ。
それは単に「私買いますよ」という意思表示だけの意味合いです。
もちろん違約金なんてありません。
売買契約してないんですから。

ただみなさん回答されてるように、本当に100万単位の手付金を支払い売買契約書を元に契約をしたなら売主、買主が一方的に契約を解除した場合には違約金が発生します。買主なら手付放棄、売主なら倍返しになります。
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A 回答日時: 2024/7/7 23:10:02
有り得ますよ.

既に手付金を入れているわけですから,契約相手方から倍返しですね.
これは法律で決まってると思いましたよ.

ところが,倍返し,つまり手付金の金額を新しい購入希望者が払うと言ってきたら,不動産屋は倍返しで契約を破棄することは有り得ます.はっきり言えば新しい客が札束で物件を横取りしようとしているってことです.契約を,契約書と法律に従って破棄する分には違法ではありません.

似た事を私もやった事があります.銀行から融資を受けて買おうとしていた1番手の人より高い価格と現金即決を叩きつけて,2番手の私が強引に取ったのです.

だから貴方が購入金額を上乗せするでもしないと負ける可能性が大です.負けるにしても倍返し等の違約金は,しっかり取りましょう.

生き馬の目を抜く不動産業界ですから,腹を立てるだけ無駄ですよ.
しかし,腹の立つ言い方する不動産屋ですね.
ここは,私も同情します.
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A 回答日時: 2024/7/7 22:51:52
普通はあり得ないですが契約破棄は可能です。
その代わり違約金が貰えますので契約書を確認下さい。
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A 回答日時: 2024/7/7 22:35:50
>その日のうちに手付金も払い契約をしました。 ローンの仮審査を行い、無事に通ることも分かりました。そして一番手であるこ

☆契約成立の時系列です。
1重要事項説明書
2不動産売買契約締結
3契約書に記載の手付金を支払う
1-3まで行いましたか?
それとも手付金が少額でしたか?
ちなみに、手付金が少額の場合は売主はどんでん返しはよくある話です。
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A 回答日時: 2024/7/7 21:29:03
結構良くありますよ。

手付を申込と同時に払うのは良くないですね。
手付は契約時に払うものです。
その不動産屋はコンプライアンスが低い上に売主業者への対応もできてない無能です。
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