教えて!住まいの先生

Q 土地の相続に関する質問です。 よろしくお願いします。 実勢評価額350万円の土地を相続する場合の名義変更における登録免許税の額を知りたいのですが、次の計算で正しいのでしょうか?

ただし持ち分は1/2です。
固定資産評価額を実勢評価額の7割として3500000×0.7×0.004×1/2=4900
なので4900円

ちなみにこれが贈与なら
3500000×0.7×0.02×1/2=24500
なので24500円
いかがでしょうか?
質問日時: 2024/7/9 21:41:30 解決済み 解決日時: 2024/7/11 07:18:44
回答数: 4 閲覧数: 140 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/11 07:18:44
●「宅地」ですか?

「宅地」でしたら、
「登録免許税」の額は、「登記を申請する年度」の「固定資産税評価証明書に記載された不動産の価額の1000分の4」です。
(100円未満の端数は切り捨て。1000円未満の時は1000円とする。)

※マンションや道路が含まれている場合は、計算方法が難しくなるので専門家に算出してもらう事をお勧めします。

●ですので、
「固定資産評価額を実勢評価額の7割」ではなく、

『「固定資産税の納税通知書」と同時に送られてくる「固定資産 課税明細書」の「価格」の欄に書かれている金額』×0.004× 1/2
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/11 07:18:44

ありがとうございます

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A 回答日時: 2024/7/10 04:41:57
以下、ざっくり
・相続登記時は、固定資産評価証明書を添付することが通例
・相続登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の4/1,000(持ち分を乗じる)
・贈与の場合は『20/1,000』
・端数処理があり
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A 回答日時: 2024/7/9 23:43:04
土地の相続の場合、不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の場合は登録免許税が免税になりますから、きちんと固定資産税評価額を調べた方がいいですよ

持ち分取得の場合は、不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となりますから
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A 回答日時: 2024/7/9 22:14:24
まあ、7割の部分が、わからないですが。

法務局では、登録免許税の計算として、不動産の価格としています。
実務では固定資産税評価額です。
あとは相続の場合が1000分の4
贈与の場合が1000分の20
です。

後段は合っていますね。
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