教えて!住まいの先生
Q 土地の相続について 妻の祖母名義の土地に私名義の家を新築します。 土地の名義を同居する妻の父に変更しようとしたところ遠方で暮らす妻の父の弟がそれを許さずに土地の名義は祖母のままになりそうです。
もし祖母が亡くなられて相続の話になった場合、土地の価値の半分をその弟に支払えばよいのでしょうか?
それとも土地半分の使用料として私の子どもの代までお金を払い続けるようなことにもなり得るのでしょうか?
弟さんが土地の名義変更に反対の理由は
祖母が土地も建物も自分の名前じゃないところに住み続けるのは可哀想だ!という意味がわかない理由です
それとも土地半分の使用料として私の子どもの代までお金を払い続けるようなことにもなり得るのでしょうか?
弟さんが土地の名義変更に反対の理由は
祖母が土地も建物も自分の名前じゃないところに住み続けるのは可哀想だ!という意味がわかない理由です
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/16 09:39:41
まあ、順番は、神様が決めることなので、なんとも言えませんし、気まぐれで順番が変わることは当然ありますので、遺産分割協議が、今から予想道理になるとは、考えないほうが無難です。
地代を払わない使用貸借より、
相場の地代を払って、借地権を根拠に、建てたほうが良いですね。
使用貸借でしたら、借り人(本件では質問者様)が死亡(ご無礼お詫びいたします)したら、使用貸借契約解除、収去明け渡ししないといけません。
賃貸借なら、信頼関係の破綻がない限り、半永久に使える(遺産分割協議がこじれまくっても(仮に弟さんが借金を作りまくって債権者代位が入ってきたとしても))ので、そちらのほうが良いと思います。
意味がわからないことを言う人は、遺産分割協議のときも、意味がわからない(欲だけは人一倍)事を言って、廻を振り回すので、手を打っておいたほうが良いですね。
(いっそのこと地上権の設定とかをしておいたほうが良いかもしれませんね)。
地代を払わない使用貸借より、
相場の地代を払って、借地権を根拠に、建てたほうが良いですね。
使用貸借でしたら、借り人(本件では質問者様)が死亡(ご無礼お詫びいたします)したら、使用貸借契約解除、収去明け渡ししないといけません。
賃貸借なら、信頼関係の破綻がない限り、半永久に使える(遺産分割協議がこじれまくっても(仮に弟さんが借金を作りまくって債権者代位が入ってきたとしても))ので、そちらのほうが良いと思います。
意味がわからないことを言う人は、遺産分割協議のときも、意味がわからない(欲だけは人一倍)事を言って、廻を振り回すので、手を打っておいたほうが良いですね。
(いっそのこと地上権の設定とかをしておいたほうが良いかもしれませんね)。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/16 09:39:41
皆さまアドバイスありがとうございました、しっかりと話をしてみたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/7/12 15:48:04
意思能力があるのなら、贈与などで義父名義にすれば良い
A
回答日時:
2024/7/10 18:02:33
公正証書遺言書を作るか
生前贈与2500万相続税精算制度を使うかです。
生前贈与2500万相続税精算制度を使うかです。
A
回答日時:
2024/7/10 10:26:46
祖母が亡くなられて相続の話になった場合、土地の価値の半分をその弟に支払えばよいのでしょうか?
祖母から見ての子である、奥様の父とその弟がどう協議するかによります。
まず、祖母の土地を
A:妻の父が相続する
B:弟が相続する
のかによって変わります。
Aの条件の代わりに代償として妻の父が弟に対して金銭を支払うということも
ありますし、無条件に妻の父が相続することもあります。
Bの場合は、地代の支払いは弟と妻の父とでの話し合いになりますので
それ次第ではご心配しているような内容にもなりえます。
弟さんが土地の名義変更に反対の理由は
祖母が土地も建物も自分の名前じゃないところに住み続けるのは可哀想だ!という意味がわかない理由です
これ以外と昔の考え方では一般的でした。
そもそも旦那様に生前から尽くしてその報いとして残してくれた土地、
もしくは自分の努力で買った土地を
子孫の利益だけで名前を変えるのは、申し訳ない、かわいそうと
思う気持ちも理解してあげてください。
祖母から見ての子である、奥様の父とその弟がどう協議するかによります。
まず、祖母の土地を
A:妻の父が相続する
B:弟が相続する
のかによって変わります。
Aの条件の代わりに代償として妻の父が弟に対して金銭を支払うということも
ありますし、無条件に妻の父が相続することもあります。
Bの場合は、地代の支払いは弟と妻の父とでの話し合いになりますので
それ次第ではご心配しているような内容にもなりえます。
弟さんが土地の名義変更に反対の理由は
祖母が土地も建物も自分の名前じゃないところに住み続けるのは可哀想だ!という意味がわかない理由です
これ以外と昔の考え方では一般的でした。
そもそも旦那様に生前から尽くしてその報いとして残してくれた土地、
もしくは自分の努力で買った土地を
子孫の利益だけで名前を変えるのは、申し訳ない、かわいそうと
思う気持ちも理解してあげてください。
A
回答日時:
2024/7/10 09:21:23
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
可能性としては両方あり得ます。
相続時に弟が名義変更を了承してくれるなら半分支払うことになりますし、了承してくれないなら地代を支払い続けることになります。
可能性としては両方あり得ます。
相続時に弟が名義変更を了承してくれるなら半分支払うことになりますし、了承してくれないなら地代を支払い続けることになります。
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