教えて!住まいの先生

Q 土地の贈与について質問です。 現在、祖父名義の土地をもらって、そこに家を建てようと考えています。

調べてみると、相続時精算課税制度というのがあり、それを利用した方節税にもなるのでいいのかなと思っています。
その際の手順や進め方について教えていただきたいです。

また、祖父名義の土地をもらう際に相続時精算課税制度を使うよりいい方法があれば教えていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/7/16 12:54:31 解決済み 解決日時: 2024/7/25 12:44:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/25 12:44:19
相続時精算課税制度を使う場合
土地を贈与で名義変更してもらった年の翌年に贈与税の申告をする必要があります
その際に、制度を使う場合の申告をしなくてはいけません
それを忘れると制度が使えなくなるため、一般的な贈与扱いになり、節税のつもりが、多額の贈与税を払うことになるので気を付けてください

土地の評価額が2500万以下なら、贈与されても贈与税を払うことはありませんが、贈与での名義変更の場合、登録免許税と不動産取得税が必要になるので、その分のお金は準備する必要があります
また、将来、祖父さまがお亡くなりになった時には、相続税の課税対象となるため、相続税の申告の際に、その土地の分を申告するのを忘れないようにすることも大切です

また、本来孫は相続人じゃないのに祖父の財産をもらうわけだから、ほかの相続人からクレームがつくこともあるので、その辺の根回しも事前にしておく方がいいかもしれません

相続時精算課税制度を使う以外の方法としては
・遺言を書いて、死亡時に相続で土地をもらう
・土地を買い取る
くらいかな
前者は、名義変更にかかる費用(登録免許税は安くなり、不動産取得税はなくなる)が節約できます
後者は、遺産分割での争いに巻き込まれずに済むけれどお金は必要になります
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/25 12:44:19

非常にわかりやすくお答えいただきありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/7/16 16:59:00
まあ、お時間があるのでしたら、

お祖父さんの土地を購入し、その購入代金を借金にして、その借金を暦年で111万円ずつ減額の更改をして(この時、申告と1000圓の納税)、繰り返せばよいのではないでしょうか?

お祖父さんが早いうちに亡くなってしまったら、借金の減額の更改ができなくなってしまうので、そこらへんは、考えものです。

死因贈与契約書などで、(お祖父さんが死亡したときに)売買代金の残額の支払いを免除する、という契約を結んでも良いかもしれません。(死因贈与「契約」)とした理由は、遺贈や遺言はいつでも撤回できますが、死因贈与契約でしたら、契約なので、双方の意思表示の合致などがなければ、一方的に破断にさせることができなくなるためです。


あとは、可能であれば、お祖父さんと養子縁組を結んでおけば良いのではないでしょうか?
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A 回答日時: 2024/7/16 13:34:56
贈与税>相続税なので節税出来る制度ですが、
孫は法定相続人では無いので、
相続発生時に相続税が2割増しになります。
贈与と相続でどちらがお得なのかは評価額次第です。
使用賃借で土地を借りるならあなたには課税されません。
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A 回答日時: 2024/7/16 13:07:40
お祖父さまからもらうなら、相続時精算課税制度を利用しなければ単なる贈与になり多額の贈与税がかかります。利用することで贈与税額が抑えられるうえ、相続時に清算することでトータルの税額が相続で行った場合と同等になります。
それに加えて、お祖父さまと養子縁組を結んでおくとよいかもしれません(資産総額や他の相続人との兼ね合いがあるので必ず得をするとは限りませんが)。

一般論で書いてありますので、資産の評価額などによっては損をする可能性もありますし、別の解決策があるかもしれません。ご了承ください。
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