教えて!住まいの先生

Q 貴方は下記の様な状況の場合、兄弟が支払うと言ったら母親のローンを母兄弟間で等分で割り、自分も支払いますか? というからそういう気持ちになるのが普通ですか?

夫の実家の住宅ローンについてです。
8年ぐらい前に家を建てました。
(独身だった夫は将来住むつもりだったのでアレコレ注文をしてオプションを付け自分の部屋まで一応あります。)

夫曰く、義母は木曜に銀行に行って相談したらしいです。その相談の詳細については分かりません。(夫がまだきいていないので、、、)

わかっている事はローンの割合です。
先日亡くなった義父が2/3
義母が1/3ということでローンを組んだ。

それと、名義人を義兄に変えようと思う。
(遠方に住む独身の義兄を名義人にしたいと言う事は、恐らく義母1人では支払えない。なんとか支払いを手伝ってほしいのかな?と思っています。)

住宅ローンを組んだ事がなく詳しくないので間違ってたら申し訳ないのですが
恐らくペアローンまたは収入合算のどちらかだと思うので団信には加入していて義父の分は返済義務が生じないと思います。
ただ、義母の分の(ローンの1/3)は返済義務が生じる。

その義母のローンを兄弟が支払うと言ったら夫も支払うらしいです。

いくらになるのか分かりませんが
正直、我が家の家計は余裕がなくとても義母義兄弟で等分しても払うのはきついです。
家計が破綻しないか不安です。

来年、子供が幼稚園に通い始めたら私も少し働く予定でしたが、もし我が家も支払うとなったら保育園に預けてフルで働かなきゃならないかな?と思っています。
ちなみに私が働けてないのは子供がいるからというのもありますが
私が鬱病で障害者手帳二級で一般雇用で働くのは難しいからです。

みなさんなら我が家の様な状況の場合、兄弟が支払うと言ったら支払いますか?
というか支払うのが普通なのでしょうか?
質問日時: 2024/7/20 19:54:45 解決済み 解決日時: 2024/7/22 03:33:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/22 03:33:03
貴方の状況であれば支払うのが普通とは言えませんね。
自身の生活を犠牲にしてまで(現在だけでなく、将来も)肩代わりする必要はありません。あなたの夫が色々と注文をした実家と言え、購入者はご両親ですから、彼ら世代で完済するのが筋で、それができないなら売却してローンを返すのが第1です。

売却額で完済できないとか、みすみす売ってしまうのは将来を考えると無駄が出るという場合のみ、サポートすることを考えましょう
義兄が独身なら、全額サポートさせればいいと思います。

私の実家はもうローン完済済みで、妹のいる長男ですが

貴方のケースにあてはめて、
実家の3割が母のローンで残っているなら
子育て中で低収入世帯の妹は払える状況でないので

実家を残す必要があれば払います。
妹に払えとは言わないどころか考えもしません。
結果、実家が母の名義になるならいずれ到来する相続の時、妹にすべて相続してもらって構いません。うまく名義を変えれるなら、母名義を経ず妹名義にしてやろうと思います。

実際はローン完済済みなので、支払は発生しませんが妹にすべて相続してもらうつもりです。遺留分請求はしません。
私は自宅や投資用不動産のローンを7000万ほど抱えていますが、経済的には問題ないので「長男への期待」に応える振る舞いをしようと思っています。

貴方の義兄にも「兄貴なんだからそれぐらいしろよ!」と思います。
私の愚妻は、結婚して30年1円も稼がずにいます。時代も違うのでそれがいいとは思わないけど、障がい者2級を貰うほどのうつ病を抱えているあなたに、子育て以外の負担をかけるのは、大変失礼ながら夫としてどうなんでしょう?
兄弟そろって甲斐性なさすぎというか将来予測できてなさすぎに映ります

私の息子がもう29歳になりますが、発達障害があって障がい者雇用でしか就労できないので、将来のお金の不安を軽減すべく50歳の時に「定年の時点で1億の資産に目途をつける」と決めて、本格的に投資をし始めました。
55歳になった今年、前倒しで達成できたので、妹に実家をあげるという判断ができたという面はありますが、合理的な判断をなさることをお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/22 03:33:03

ありがとうございました。

私の親と同じ考えやり方で感銘しちゃいました。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/7/21 01:26:52
自分の親じゃ無いのだから、
夫に一任するしか無いですよ。
その上で、貴方は夫な対して、
現状の家計を説明するだけです。
貴方が自分に発言権がある範囲で発言するべきで、
越権して常識を語るべきでは無いです。
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A 回答日時: 2024/7/21 01:13:54
まずこの場合その土地建物の相続人が決まります
母が相続してあなたたちが放棄すれば支払いの義務はありません、もしあなたも相続すれば銀行は物上保証人として保証人になることを要求します

ですから残債が残り支払いが嫌なら相続放棄ですね
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A 回答日時: 2024/7/20 22:26:14
名義を義兄に変えるのに?
名義を旦那さんの名義に変えて将来というのであれば…でも、旦那さんと我が家のお金の状況は話合います。
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A 回答日時: 2024/7/20 20:08:40
他の質問で、直接義母とお話しできない方ですよね?

質問内容とは変わりますが、まずは契約内容を確認されることが先だと思います。

『先日亡くなった義父が2/3、義母が1/3ということでローンを組んだ。』
とありますが、これって、ローンの割合なのか、それとも土地・建物の所有割合なのか、どっちなのかが分かりません。

『恐らくペアローンまたは収入合算のどちらかだと思うので団信には加入していて義父の分は返済義務が生じないと思います。ただ、義母の分の(ローンの1/3)は返済義務が生じる。』
とありますが、契約内容によっては義父だけが団信保険に加入しており、義父が亡くなったことで、住宅ローン全額がチャラになる可能性もあります。

ご心配なのは分かりますが、契約内容次第で全然対応が変わりますし、いらぬ心配をしなきゃいけないかと思います。

貴方の配偶者は相続人でしょうから、親子関係の分かる書類(戸籍謄本など)と、義父が亡くなった記録のある除籍謄本をもって窓口に行けば、銀行はローンの詳細を教えてくれます。
義母ではなく、貴方の配偶者が聞いてくることも可能ですので、まずは確認だと思います。



なお、親子と言えど、他人の借金を支払う法的な義務はありません。
金額によっては贈与になります。

ただ、今回は親の家の建設にあたり、口出しをしてしまった経緯もあるでしょうし、支援できる範囲で支援したい、という人がいてもおかしくは無いと思います。
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A 回答日時: 2024/7/20 20:08:30
義実家の事なので夫に任せます。
ただ夫に我が家の経済状態の説明はします、その上で夫に任せます。
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A 回答日時: 2024/7/20 19:58:17
独身だった夫は将来住むつもりだったのでアレコレ注文をしてオプションを付け自分の部屋まで一応あります。
この時点で親子ローンにします。つまり、払います。
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