教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の契約について、詳しい方からお知恵をいただきたく質問いたします。 大家さんがいらして管理会社を通して2年毎に契約更新をしています。最新の契約は2024年12月1日から2年です。
それ以前は賃料に駐車場1台が含まれていましたが、今回の契約より駐車料として5500円(税込)がかかるようになりました。
その際にこのように変わったという以上の説明はありませんでした。
契約を交し、7ケ月経った今も契約書は返ってきません。連絡事項がある度、契約書を戻してほしいと伝えています。
質問①
昨日、郵便で賃料変更のご案内が届きました。駐車料を6,600円に変更になる事、現在の駐車料の契約満了日は2024年12月31日で、新契約は2025年1月1日から12月31日と記載されている覚書で大家さんと私がこの変更に対して覚書を交わしたという内容です。
契約期間は賃貸契約の期間と合いません。
以前の賃貸契約に関する説明書を確認すると備考欄に『契約期間中、賃料の増減はありません』と記載されています。
賃料と駐車料は別れて記載のため、駐車料が高くなっても契約内容違反ではないという事ですか?
質問②
覚書には私の署名と捺印のみで管理会社は下の方に管理会社〇〇とあり、捺印されていました。
覚書は甲乙両者が署名捺印するものではないですか?管理会社の捺印があれば問題ないのですか?
長くなってしまいました。
必要な料金であれば支払います。
すまいサポートセンターに聞いてみましたが、管理会社が対応してくれないなら、契約書の戻しは大家さんに書面で要請すべき、駐車料は双方の納得がない場合は変更できない。と教えていただきました。
管理会社に連絡する前に少しでも知識をつけておきたく、詳しい方の意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。
その際にこのように変わったという以上の説明はありませんでした。
契約を交し、7ケ月経った今も契約書は返ってきません。連絡事項がある度、契約書を戻してほしいと伝えています。
質問①
昨日、郵便で賃料変更のご案内が届きました。駐車料を6,600円に変更になる事、現在の駐車料の契約満了日は2024年12月31日で、新契約は2025年1月1日から12月31日と記載されている覚書で大家さんと私がこの変更に対して覚書を交わしたという内容です。
契約期間は賃貸契約の期間と合いません。
以前の賃貸契約に関する説明書を確認すると備考欄に『契約期間中、賃料の増減はありません』と記載されています。
賃料と駐車料は別れて記載のため、駐車料が高くなっても契約内容違反ではないという事ですか?
質問②
覚書には私の署名と捺印のみで管理会社は下の方に管理会社〇〇とあり、捺印されていました。
覚書は甲乙両者が署名捺印するものではないですか?管理会社の捺印があれば問題ないのですか?
長くなってしまいました。
必要な料金であれば支払います。
すまいサポートセンターに聞いてみましたが、管理会社が対応してくれないなら、契約書の戻しは大家さんに書面で要請すべき、駐車料は双方の納得がない場合は変更できない。と教えていただきました。
管理会社に連絡する前に少しでも知識をつけておきたく、詳しい方の意見を伺いたいです。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/7/24 20:25:18
解決済み
解決日時:
2024/7/25 14:48:25
回答数: 1 | 閲覧数: 113 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/25 14:48:25
>以前の賃貸契約に関する説明書を確認すると備考欄に『契約期間中、賃料の増減はありません』と記載されています。
賃料と駐車料は別れて記載のため、駐車料が高くなっても契約内容違反ではないという事ですか?
書面で賃料と駐車料と区別して表記ある場合、変更しないのは賃料だけに限定していると思います。家賃の変更は合意か裁判で変更することが可能ですが、それはかなり大変なので、変更しないとしていると思いますが、駐車場料金は変更できるようにした契約になっていると思います。
駐車場料金が込みの家賃になっている場合は、家賃の変更となります。別に分かれている場合は、それぞれの料金となります。
両者の違いは借地借家法が適用になるかどうかという問題です。借地借家法になれば、大家に正当な事由がなければ更新拒絶はできないので、契約を解除されることはありません。
しかし借地借家法の借地というのは建物を建てるための借地契約に限定していて、駐車場の様に建物を建てるための土地の契約ではない借地契約は借地借家法が適用になりません。
そのため、契約期間満了をもって契約を更新しないということが地主にできることになっています(中途解約条項があれば期間途中でもできる)。
駐車場の料金の変更は合意がなければできないのですが、更新時に値上げして合意が得られなければ、駐車場契約だけ更新しないということが可能なので、駐車場を失うことになりかねません。
契約書の記載方法などで借地借家法が適用になる契約かそうでないかが変わってくる微妙な問題なので、契約書をもって弁護士に相談するとよいと思います。
賃料と駐車料は別れて記載のため、駐車料が高くなっても契約内容違反ではないという事ですか?
書面で賃料と駐車料と区別して表記ある場合、変更しないのは賃料だけに限定していると思います。家賃の変更は合意か裁判で変更することが可能ですが、それはかなり大変なので、変更しないとしていると思いますが、駐車場料金は変更できるようにした契約になっていると思います。
駐車場料金が込みの家賃になっている場合は、家賃の変更となります。別に分かれている場合は、それぞれの料金となります。
両者の違いは借地借家法が適用になるかどうかという問題です。借地借家法になれば、大家に正当な事由がなければ更新拒絶はできないので、契約を解除されることはありません。
しかし借地借家法の借地というのは建物を建てるための借地契約に限定していて、駐車場の様に建物を建てるための土地の契約ではない借地契約は借地借家法が適用になりません。
そのため、契約期間満了をもって契約を更新しないということが地主にできることになっています(中途解約条項があれば期間途中でもできる)。
駐車場の料金の変更は合意がなければできないのですが、更新時に値上げして合意が得られなければ、駐車場契約だけ更新しないということが可能なので、駐車場を失うことになりかねません。
契約書の記載方法などで借地借家法が適用になる契約かそうでないかが変わってくる微妙な問題なので、契約書をもって弁護士に相談するとよいと思います。
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