教えて!住まいの先生

Q 賃貸のオーナーをしてるものなのですが 入居の方が家賃を払わず、出てもらうことになったのですが 家具とかを全て放置した状態で出ていってしまい

連絡したら、費用は自己破産するから払えないとのことでした
自己破産でそういったものも免除されてしまうのですか?
質問日時: 2024/7/30 10:27:18 解決済み 解決日時: 2024/8/3 07:19:53
回答数: 5 閲覧数: 119 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/3 07:19:53
投げやりになっている借主のようですが、自己破産=残置物の運び出しは別の話しですよね。
撤去するのに費用がかかった=請求が発生=破産するとその請求も含め、免責にしてもらう・・・の流れかも知れませんが、まだ請求もたっていない、現在進行形のようですので、さっさと運び出せ=人為的なことなので、自分で動けば住むこと・・・です。

が、恐らく多額の借金もあり、返済の目途もたたず、おまけに家賃も滞納しているようなヤカラでしょうから、応じて荷物を運び出すとは考えにくいとは思います。(そのままその居室には帰ってこない可能性が高い)

であれば、保証人が居れば保証人、身内が居れば身内に相談をし「(家賃はいいから)せめて荷物の撤去ぐらいはやってくれ」って交渉をするのがベターかも・・・ですね。

保証人も無く、身内も居ないまたは拒絶する・・・であれば、最悪は本人に一筆を書かせ(残置物は全て放棄し、撤去処分をされても一切の返還請求や賠償請求はいたしません・・・)家主側で処分するしか無いでしょうかねぇ・・・。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/7/30 13:34:28
自己破産後に請求するという手もあります。
訴訟をして執行人に代執行してもらい、廃棄処理費用の債権を悪徳業者に売る。
いずれもかなりグレーで、容赦ない制裁となります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/7/30 13:01:40
無い袖は振れないです
せめて残置物についての所有権を放棄する旨の書面はもらった方が良いです
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/7/30 10:27:25
自己破産を申請した場合、借金の支払い義務が免除されることがありますが、家具などの放置物に関しては別の問題です。放置物の撤去や処分にかかる費用は、基本的には元入居者が負担するべきですが、自己破産により支払いが困難な場合、オーナーが費用を負担することになる可能性があります。法的な手続きを進める前に、専門家に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/7/30 10:27:25
自己破産の場合、原則として全ての債務が免除されます。ただし、一定の例外があり、次の債務は免除されません。

・賃貸借契約に基づく未払い家賃や原状回復費用
・不法行為による損害賠償債務
・国税や地方税の滞納分

つまり、入居者が放置した家具の処分費用や原状回復費用については、自己破産しても免除されず、支払い義務が残ります。オーナー側は、入居者に対して未払い分の支払いを求めることができます。支払いを拒否された場合は、裁判所に支払い命令を求める民事訴訟を起こすことになります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information