教えて!住まいの先生
Q 熟年離婚です。結婚してから30年で離婚する事になりました。原因は借金とモラハラ等です。 旦那は自分で事業を始めて失敗し、生活がやっていけず、カードローンで借金を作りました。
必死にこの30年間、贅沢もせず、働いて返してきましたが旦那の暴言や嘘で限界がきて離婚する事になりました。
旦那が出ていくと言ったので、住まいは今の家のままで、私と子供と2人で生活していきます。住宅ローンが残っているので、私と子供で払って行く事に銀行さんからも許可は頂きました。
ただ、旦那が自分だけアパートを借りて家賃を支払って行く事が、面白くないとの事で賃貸契約にして、自分に家賃として住宅ローンを振り込めと言ってきました。
それも旦那が生きてる間ずっと払えと。
弁護士に相談したらそうしたらいいとアドバイスされたそうです。
慰謝料も貰えないのに、とにかく、私達を不利にさせようと必死です。
賃貸契約とは何なんでしょうか?
旦那が亡くなったら住宅ローンの支払いがなくなるとかそういうのを避けたくて言っているのか、意味がわかりません。どなたか、法律に詳しい方がいましたら、どうしたらいいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
本当は調停をしたいのですが、お金がないのでできません。悩んでいます。助けて下さい。
旦那が出ていくと言ったので、住まいは今の家のままで、私と子供と2人で生活していきます。住宅ローンが残っているので、私と子供で払って行く事に銀行さんからも許可は頂きました。
ただ、旦那が自分だけアパートを借りて家賃を支払って行く事が、面白くないとの事で賃貸契約にして、自分に家賃として住宅ローンを振り込めと言ってきました。
それも旦那が生きてる間ずっと払えと。
弁護士に相談したらそうしたらいいとアドバイスされたそうです。
慰謝料も貰えないのに、とにかく、私達を不利にさせようと必死です。
賃貸契約とは何なんでしょうか?
旦那が亡くなったら住宅ローンの支払いがなくなるとかそういうのを避けたくて言っているのか、意味がわかりません。どなたか、法律に詳しい方がいましたら、どうしたらいいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
本当は調停をしたいのですが、お金がないのでできません。悩んでいます。助けて下さい。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/2 20:45:28
本当は調停をしたいのですが、お金がないのでできません。
→ となると打つ手は無いですよ。
調停は数千円の費用で申し立てられますし、弁護士がいなくても進めることは出来ますから、まずは調停で話し合いの場を作る、というのが一番です。
弁護士に相談するだけなら1時間1万円程度です。あなたとしてもどう進めていいかわからないでしょうから、この程度の負担はしないと仕方ないと思いましょう。弁護士によっては初回無料と言うようなところもあります。
書かれているだけでは財産分与が出来るだけのプラスの財産があるのかもよくわかりま線から、その辺りも弁護士のアドバイスをもらったらよいと思います。
→ となると打つ手は無いですよ。
調停は数千円の費用で申し立てられますし、弁護士がいなくても進めることは出来ますから、まずは調停で話し合いの場を作る、というのが一番です。
弁護士に相談するだけなら1時間1万円程度です。あなたとしてもどう進めていいかわからないでしょうから、この程度の負担はしないと仕方ないと思いましょう。弁護士によっては初回無料と言うようなところもあります。
書かれているだけでは財産分与が出来るだけのプラスの財産があるのかもよくわかりま線から、その辺りも弁護士のアドバイスをもらったらよいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/2 20:45:28
詳しい回答ありがとうございました。
結局、もういいわといった感じになりました。
また違う方法で言ってくるかもしれませんが、その時に再び悩んだらまたよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/7/31 11:42:51
家の所有権を奥様に変更しないとその家の所有権は元旦那のものですから。きちんと財産分与で決めた方が…。
A
回答日時:
2024/7/30 21:39:11
恐らく住宅ローンの契約者は旦那さんと思われます。
この場合、支払い義務は旦那さんになります。
完済すれば旦那さんの所有物になります。
これを理解してますよね???
離婚すればあなたは他人になります。
他人が元旦那さんの家に住む・・となれば
旦那さんに決定権があります。
つまり、離婚した妻がその住宅に住める権利はありません。
これが法律です。
慰謝料と住宅ローンは別問題です。一緒にする事は出来ません。
借金は理由がどうあれ契約者が責務を負います。
理不尽と思うかも知れませんが法律はそんなもんです。
なので旦那さんの主張は法律的に認められます。
よって賃貸契約は必要になるケースです。
と言うか、逆に言えばこのような事をきちんと理解し
感情的にならずにある程度、好意的に解決すれば
すんなりその住宅に住めたと思う。
30年も婚姻生活をしてたなら、もっと別な解決方法が
あったと思われます。
この場合、支払い義務は旦那さんになります。
完済すれば旦那さんの所有物になります。
これを理解してますよね???
離婚すればあなたは他人になります。
他人が元旦那さんの家に住む・・となれば
旦那さんに決定権があります。
つまり、離婚した妻がその住宅に住める権利はありません。
これが法律です。
慰謝料と住宅ローンは別問題です。一緒にする事は出来ません。
借金は理由がどうあれ契約者が責務を負います。
理不尽と思うかも知れませんが法律はそんなもんです。
なので旦那さんの主張は法律的に認められます。
よって賃貸契約は必要になるケースです。
と言うか、逆に言えばこのような事をきちんと理解し
感情的にならずにある程度、好意的に解決すれば
すんなりその住宅に住めたと思う。
30年も婚姻生活をしてたなら、もっと別な解決方法が
あったと思われます。
A
回答日時:
2024/7/30 15:59:58
調停自体にお金はそんなにかからないので、
調停をお勧めします。
ただ、借金を作ったのは生活のためとなってるので、
旦那さんだけで無く貴方の借金でもあり、
借金返済も貴方の功績にはなりません。
住宅ローンは双方に支払い義務があり、
住宅の使用権も双方にあります。
貴方だけが使用するならば、
旦那さんに家賃として支払い義務が出てきますし、
旦那さんは借金の半分の返済義務を負います。
一度その辺りが有耶無耶にならないように、
弁護士に相談の上で、
調停を申し出れば良いと思います。
調停自体は専門家がアドバイスをくれますので、
弁護士が居なくても進めれると思います。
調停をお勧めします。
ただ、借金を作ったのは生活のためとなってるので、
旦那さんだけで無く貴方の借金でもあり、
借金返済も貴方の功績にはなりません。
住宅ローンは双方に支払い義務があり、
住宅の使用権も双方にあります。
貴方だけが使用するならば、
旦那さんに家賃として支払い義務が出てきますし、
旦那さんは借金の半分の返済義務を負います。
一度その辺りが有耶無耶にならないように、
弁護士に相談の上で、
調停を申し出れば良いと思います。
調停自体は専門家がアドバイスをくれますので、
弁護士が居なくても進めれると思います。
A
回答日時:
2024/7/30 14:33:30
>住宅ローンが残っているので、私と子供で払って行く事に銀行さんからも許可は頂きました。
ここの部分が、銀行との契約的にどのようになるのか次第ですね。
権利が旦那さんのままで、それを肩代わりして別人が払う、ということですがそれをどうやって実現するかですね。
あなたとお子さんが、毎月旦那さんの口座に振り込み、銀行は旦那さんの口座から引き落とす形でしょうか?
いずれにしても離婚での財産分与の話し合い次第です。
弁護士さん入って整理してもらいましょ。
ここの部分が、銀行との契約的にどのようになるのか次第ですね。
権利が旦那さんのままで、それを肩代わりして別人が払う、ということですがそれをどうやって実現するかですね。
あなたとお子さんが、毎月旦那さんの口座に振り込み、銀行は旦那さんの口座から引き落とす形でしょうか?
いずれにしても離婚での財産分与の話し合い次第です。
弁護士さん入って整理してもらいましょ。
A
回答日時:
2024/7/30 13:22:16
ご本人たちで払っていくなら、これはローン借り換え。旦那さんは関係なくなります。
旦那さん名義で旦那さんが払う場合、旦那さんは居住しないといけないです。
また、賃貸にするにせよローンの支払いはし続けないといけません。
弁護士に相談でしょうが、スッキリ損なく分かれるように相談した方がいいと思います。
旦那さん名義で旦那さんが払う場合、旦那さんは居住しないといけないです。
また、賃貸にするにせよローンの支払いはし続けないといけません。
弁護士に相談でしょうが、スッキリ損なく分かれるように相談した方がいいと思います。
A
回答日時:
2024/7/30 12:48:26
自分の名義だからでしょうね。自分の名義のものを他人(離婚するんですから)に使わせるなら賃料を取るのは普通のことです。
調停なんて1200円と切手の予納1000円くらいでできますよ。弁護士に委任する必要はありません。
ただ、財産分与で分与すべき財産が家のみの場合には、家の現在価格からローン残を差し引いた額の半分をあなたが夫に渡すことになります。結果所有権はあなたのものになりますが。
調停なんて1200円と切手の予納1000円くらいでできますよ。弁護士に委任する必要はありません。
ただ、財産分与で分与すべき財産が家のみの場合には、家の現在価格からローン残を差し引いた額の半分をあなたが夫に渡すことになります。結果所有権はあなたのものになりますが。
A
回答日時:
2024/7/30 12:36:48
ただ単に家賃が欲しいだけですね
賃貸にしたら家の名義や借り入れの関係で銀行に対して問題があります
ですので家賃を支払うのであれば1万円とか2万円とかにすれば良いですね
おそらく弁護士には相談していないとは思います
賃貸にしたら家の名義や借り入れの関係で銀行に対して問題があります
ですので家賃を支払うのであれば1万円とか2万円とかにすれば良いですね
おそらく弁護士には相談していないとは思います
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