教えて!住まいの先生
Q 大家変更に伴う振込先の変更について。
借りている家の大家が変わったので振込先の口座を変更してくださいって通知が来てたんですが、通知に気づいたのが遅くて、振込は自動引き落としになってるので前の大家に振り込みつづけてるんだと思います。(自動引き落としってそういうものですよね?)
そもそもこの通知書が詐欺じゃないか不安なのと、前の大家に振り込みすぎた分返してもらえるのか?次の大家には滞納してる扱いになるのか…?とぐるぐるしています。
これって大家が引き継がれた時は普通こういうトラブルが起きるものなんでしょうか…?
よろしくお願いします。
そもそもこの通知書が詐欺じゃないか不安なのと、前の大家に振り込みすぎた分返してもらえるのか?次の大家には滞納してる扱いになるのか…?とぐるぐるしています。
これって大家が引き継がれた時は普通こういうトラブルが起きるものなんでしょうか…?
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/5 10:23:50
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)管理会社や保証会社の口座を通さず大家の口座に直接振り込んでいる場合は、〇月〇日分までに前大家が受領した賃料は、前大家が新大家に送金するような取り決めをして、それ以降は前大家が勝手に賃借人の口座から引き落としをすることはないのが通例です。
2)また、「賃貸人変更通知」を送る時、「〇月分の家賃から新大家の口座に振り込む」よう案内するのが普通です。「今後は」なんて曖昧な説明をしているとしたら、ど素人です。「〇月分」の家賃が前大家に引き落とされているかどうかは銀行口座を確認した方がいいですね。(例・8月分の家賃は7月25日に引き落とされているなど)
★案内を送ってきた管理会社がこれまでと同じ場合はその管理会社に、聞いたことのない管理会社から案内が来た場合も、詐欺も疑ってみて、まずはこれまでの管理会社に確認してから、何月分の家賃から新大家の口座に振り込めば良いかと確認された方がいいかと思います。その時にまだ振込が出来ていないものがあれば、説明して振り込めば良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)管理会社や保証会社の口座を通さず大家の口座に直接振り込んでいる場合は、〇月〇日分までに前大家が受領した賃料は、前大家が新大家に送金するような取り決めをして、それ以降は前大家が勝手に賃借人の口座から引き落としをすることはないのが通例です。
2)また、「賃貸人変更通知」を送る時、「〇月分の家賃から新大家の口座に振り込む」よう案内するのが普通です。「今後は」なんて曖昧な説明をしているとしたら、ど素人です。「〇月分」の家賃が前大家に引き落とされているかどうかは銀行口座を確認した方がいいですね。(例・8月分の家賃は7月25日に引き落とされているなど)
★案内を送ってきた管理会社がこれまでと同じ場合はその管理会社に、聞いたことのない管理会社から案内が来た場合も、詐欺も疑ってみて、まずはこれまでの管理会社に確認してから、何月分の家賃から新大家の口座に振り込めば良いかと確認された方がいいかと思います。その時にまだ振込が出来ていないものがあれば、説明して振り込めば良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/5 10:23:50
詳しくご教示ありがとうございます!
一般的な手続きの流れからの説明でわかりやすかったのでベストアンサーにさせていただきました。
他の皆さんも詐欺だった実体験も混じえて教えてくださってありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/8/1 14:36:48
本当に大家が変更になったのであれば、旧大家は家賃の口座引落をストップするはずです。
>振込は自動引き落としになってるので前の大家に振り込みつづけて・・・・
そうなります、それに新大家から支払督促があってないようですから、その大家変更の通知は偽物でしょう。
その変更通知の発信元をよく確認してください、前の大家にその事実を確認する、また、他の入居者にもそのような通知が投函されてなかったかを確認することです。
我がマンションでは偽の管理費振込先変更通知が投函されたことがあります。
>振込は自動引き落としになってるので前の大家に振り込みつづけて・・・・
そうなります、それに新大家から支払督促があってないようですから、その大家変更の通知は偽物でしょう。
その変更通知の発信元をよく確認してください、前の大家にその事実を確認する、また、他の入居者にもそのような通知が投函されてなかったかを確認することです。
我がマンションでは偽の管理費振込先変更通知が投函されたことがあります。
A
回答日時:
2024/8/1 08:23:02
本来は賃貸借契約の一部変更ですよね。
当該不動産が売買など大家が変わった場合でも賃貸借契約は継続されるわけだから「覚書」を作成します。
覚書の文面の中でなぜ覚書を作成する事態が生じたのかの事由を記載しておかないといけません。
当該不動産が売買など大家が変わった場合でも賃貸借契約は継続されるわけだから「覚書」を作成します。
覚書の文面の中でなぜ覚書を作成する事態が生じたのかの事由を記載しておかないといけません。
A
回答日時:
2024/7/31 23:34:18
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