教えて!住まいの先生

Q 来登記増築部分の建物表題変更登記についての質問です。 現在の状況ですが、 ・最初(昭和35年頃)に建てた建物Aは登記済み

・その後、少なくとも3回は増築されいるが、未登記の状態
- 建物Aと同じ地番に独立した車庫を増築(昭和55年頃)
- 建物Aの2~3カ所を増築(それぞれの増築年不明)
- 建物Aの離れとして廊下でつながった建物Bを増築(昭和63年頃)
・親が他界後、しばらく経過してから2名で相続手続き完了済

今回、この建物の売却検討中に、上記の増築部分が未登録であることを初めて知りました。そこで、自分で建物表題変更登記ができないか、必要な書類などを検討しています。

以下、アドバイスをいただけましたら幸いです。
・車庫は建物Aの附として増築、その他の増築部分は建物A(主)の床面積が増加
した形で申請することを考えていますが、正しいでしょうか?
・それぞれの建築年が古いため、所有権証明書の準備に苦労しています。
固定資産税評価証明書と成人2名による所有権証明で対応することを考えてい
ますが、成人2名による所有権証明書の文面例を見つけることができません。
証明してもらう内容ですが、増築部分が親の所有物であったことを証明する
のか、あるいは/さらには、現在、相続人の所有物であることを証明するの
でしょうか?
・上申書は必要でしょうか?必要な場合、どのような内容を記載すればよいで
しょうか?
・その他、注意すべき点はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/11 10:02:46 回答受付終了
回答数: 2 閲覧数: 182 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/8/16 14:00:15
土地家屋調査士に依頼されたらいかがですか。建物表題部の変更登記でしたら10万円くらいで全部やってもらえますよ。(地域による)
売買を控えているなら買主に不利益を与えぬよう専門家に任せた方が良いと思います。
後になって買主からいろいろ言われたら困りますよね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/11 21:38:38
管轄法務局にも、OBの相談員がいるはずなので其処で相談(資料を携えて)
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information