教えて!住まいの先生
Q 【至急】生前贈与の変更 簡単にご説明させていただきます。 私の妻の家のことなのですが、 父、母、長男、長女(妻)、次女の5人家族です。 長女、次女は結婚しており独立しています。
父、母、長男は、父が購入した土地に二世帯住宅を建て暮らしております。
建物はローンを組んで、父母が支払いをしています。一部長男がいくらかを払っているかもしれません。
そこで、問題なのが、父が長男のみに購入した土地を生前贈与しました。
長女と次女は、なぜ長男だけなのかと憤慨しています。
父の言い分は、将来長男に面倒をみてもらうからとのことですが、その長男は定職にも就いたり辞めたりで
独身でもあり、とても面倒を見れる状態にありません。
そこで、現在生前贈与された土地を長男、長女、次女で分け合うことはできるのでしょうか。
出来れば親兄弟でもありますし、話し合いで決着させたいところではありますが、父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
建物はローンを組んで、父母が支払いをしています。一部長男がいくらかを払っているかもしれません。
そこで、問題なのが、父が長男のみに購入した土地を生前贈与しました。
長女と次女は、なぜ長男だけなのかと憤慨しています。
父の言い分は、将来長男に面倒をみてもらうからとのことですが、その長男は定職にも就いたり辞めたりで
独身でもあり、とても面倒を見れる状態にありません。
そこで、現在生前贈与された土地を長男、長女、次女で分け合うことはできるのでしょうか。
出来れば親兄弟でもありますし、話し合いで決着させたいところではありますが、父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
質問日時:
2024/8/5 10:32:11
解決済み
解決日時:
2024/8/11 13:55:22
回答数: 5 | 閲覧数: 141 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/11 13:55:22
>現在生前贈与された土地を長男、長女、次女で分け合うことはできるのでしょうか。
長男から長女、次女に贈与すれば可能です。
贈与税は課税されるけどね。
>父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
いいえ、既に贈与完了済なら覆りません。
今は騒がずに、父が亡くなった時の遺産分割協議で話合うのが現実的です。
長男から長女、次女に贈与すれば可能です。
贈与税は課税されるけどね。
>父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
いいえ、既に贈与完了済なら覆りません。
今は騒がずに、父が亡くなった時の遺産分割協議で話合うのが現実的です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/11 13:55:22
BAとさせていただきます。
他に回答いただいた方々も本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/5 12:13:40
、現在生前贈与された土地を長男、長女、次女で分け合うことはできるのでしょうか。
→できないです。贈与の意思などは渡す側と受ける側の同意のみで行われます。それ以外の人は関係ありません。
出来れば親兄弟でもありますし、話し合いで決着させたいところではありますが、父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
→できません。
→できないです。贈与の意思などは渡す側と受ける側の同意のみで行われます。それ以外の人は関係ありません。
出来れば親兄弟でもありますし、話し合いで決着させたいところではありますが、父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
→できません。
A
回答日時:
2024/8/5 11:46:07
生前贈与は、お父様の意思ですので、他の人がどうすることも出来ないです。
お父様の財産ですので、どうしようがお父様の自由というのが、日本の法です。
ただ、お話の感じですと、長男の方は独身であるようなので、このまま結婚しなければ、長男が亡くなれば財産は、妹たちに来ることになります。
お父様がお幾つなのか分かりませんが、相続開始前10年以内の贈与は相続財産とみなされますので、後に遺留分侵害請求などが出来る可能性もあります。
余計なお世話かもしれないですが、現在ご両親と長男が住んでいる土地の権利をとやかく言うと、家族関係を破壊するのではないでしょうか?
ご相談のような内容で、親に強く食って掛かり、親から相続廃除された方がいます。そうなると、相続権自体が無くなりますので、ご注意ください。
お父様の財産ですので、どうしようがお父様の自由というのが、日本の法です。
ただ、お話の感じですと、長男の方は独身であるようなので、このまま結婚しなければ、長男が亡くなれば財産は、妹たちに来ることになります。
お父様がお幾つなのか分かりませんが、相続開始前10年以内の贈与は相続財産とみなされますので、後に遺留分侵害請求などが出来る可能性もあります。
余計なお世話かもしれないですが、現在ご両親と長男が住んでいる土地の権利をとやかく言うと、家族関係を破壊するのではないでしょうか?
ご相談のような内容で、親に強く食って掛かり、親から相続廃除された方がいます。そうなると、相続権自体が無くなりますので、ご注意ください。
A
回答日時:
2024/8/5 11:38:05
既に生前贈与された後ではその土地は長男に所有権が移っていますので今更何ともできません。
父の財産ですから「父が長男に土地を贈与する、長男はそれを承諾する」で契約は成立し、外野がワーワー言おうが関係ありません。
ですので話し合いで決着とか法的措置とかの意味がわかりません。
贈与契約を取り消すことは可能なので、父と長男が合意すれば取り消せます。
また錯誤・詐欺・脅迫の場合は問答無用で取り消せます。
なお相続開始前の10年間にされた生前贈与で特別受益にあたるものは遺留分の対象になります。
父の財産ですから「父が長男に土地を贈与する、長男はそれを承諾する」で契約は成立し、外野がワーワー言おうが関係ありません。
ですので話し合いで決着とか法的措置とかの意味がわかりません。
贈与契約を取り消すことは可能なので、父と長男が合意すれば取り消せます。
また錯誤・詐欺・脅迫の場合は問答無用で取り消せます。
なお相続開始前の10年間にされた生前贈与で特別受益にあたるものは遺留分の対象になります。
A
回答日時:
2024/8/5 10:45:10
現在生前贈与された土地を長男、長女、次女で分け合うことはできるのでしょうか。
→贈与済みということは、長男の所有になっていますので、不可能です。
父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
→贈与は土地の所有者であった父親の単独行為(父親のみの自由意思で効果が生じる)ですから、贈与が完了している限り、対父親との問題ではありませんから解決できません。
→贈与済みということは、長男の所有になっていますので、不可能です。
父が譲らなければ法的措置で解決できるものなのでしょうか。
→贈与は土地の所有者であった父親の単独行為(父親のみの自由意思で効果が生じる)ですから、贈与が完了している限り、対父親との問題ではありませんから解決できません。
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