教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約書約款の連帯保証人に関する項目で質問です。
『連帯保証人が個人の場合に限り、連帯保証人が負担する債務の元本は、借主または連帯保証人が死亡したときに、確定するものとします。』とはどういう意味ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/27 18:12:45
最近の民法改正に対応したもののようです。
借主死亡の場合の債務として、家賃、原状回復費、自殺などの場合の損害賠償金があります。
とくに家賃については解約する時点まで発生します。連帯保証人には解約する権利がなく、解約できるのは相続人だけなので、相続人がいなかったりすると長期間にわたり解約ができない場合があります。
借主が死亡時点で確定するというのは、死亡時点までの家賃滞納、死亡時点で発生していた原状回復費や損害賠償金で終わりということです。つまり解死亡後から解約までの家賃は連帯保証人は保証しないでよいということです。
連帯保証人死亡の場合は、連帯保証も相続されます。連帯保証の場合、その時点では借主が家賃滞納などしておらず、相続後に発生する場合があります。このような場合、連帯保証人が死亡した時点であった債務は相続人が引き継ぎますが、連帯保証人死亡後に生じた家賃滞納などについては、相続人にが保証する必要がないということです。
借主死亡の場合の債務として、家賃、原状回復費、自殺などの場合の損害賠償金があります。
とくに家賃については解約する時点まで発生します。連帯保証人には解約する権利がなく、解約できるのは相続人だけなので、相続人がいなかったりすると長期間にわたり解約ができない場合があります。
借主が死亡時点で確定するというのは、死亡時点までの家賃滞納、死亡時点で発生していた原状回復費や損害賠償金で終わりということです。つまり解死亡後から解約までの家賃は連帯保証人は保証しないでよいということです。
連帯保証人死亡の場合は、連帯保証も相続されます。連帯保証の場合、その時点では借主が家賃滞納などしておらず、相続後に発生する場合があります。このような場合、連帯保証人が死亡した時点であった債務は相続人が引き継ぎますが、連帯保証人死亡後に生じた家賃滞納などについては、相続人にが保証する必要がないということです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/27 18:12:45
詳しくありがとうございました!
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