教えて!住まいの先生
Q 土地を売りたいです。評価額1500万円で上にマンションが立っていて上物はオーナーが違いますので持っていても固定資産税だけかかってしまいます。
このマンションのオーナーが評価額で土地を買ってくれることになりました。しかし1500万円の収入にどんな税金対策ができますか?私は今賃貸なので居住用のマンションが欲しいと思っています。同じ額でマンション購入して大丈夫でしょうか?デメリットメリットを教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/18 00:38:58
相続で取得した不動産の取得費は売買価格の5%です。そこに20.315%の税金がかかります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/18 00:38:58
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/8/17 15:53:28
取得金額を証明できる書類を捜すことです。
売却額-取得額が、売却益として課税対象です。
なお、事業用資産の買い替え特例が使える物件を買うなら節税はできます。居住用を買う場合は対象外。
以下参照
https://www.creabiz.co.jp/shisanzei/257.html/
売却額-取得額が、売却益として課税対象です。
なお、事業用資産の買い替え特例が使える物件を買うなら節税はできます。居住用を買う場合は対象外。
以下参照
https://www.creabiz.co.jp/shisanzei/257.html/
A
回答日時:
2024/8/17 15:52:53
通常、土地の賃料を取るのが普通ですが、それもないのですね?
それはそれとして、
通常の売却では税金対策はないです。
その土地を入手した時の購入価額(取得費)を証明するものはありますか?
それがあれば、
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除、なので、
譲渡所得が減って税金は安くなります。
なので、
なんとしても購入価額を証明するものを探すことだと思います。
その他には、
土地を交換する方法があるようです。
マンションのオーナーが別なところに土地を持っているような場合、そこと交換する方法です。
但し、交換できる土地には制限があるようですから、その要件をしっかり調べる必要があります。
それはそれとして、
通常の売却では税金対策はないです。
その土地を入手した時の購入価額(取得費)を証明するものはありますか?
それがあれば、
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除、なので、
譲渡所得が減って税金は安くなります。
なので、
なんとしても購入価額を証明するものを探すことだと思います。
その他には、
土地を交換する方法があるようです。
マンションのオーナーが別なところに土地を持っているような場合、そこと交換する方法です。
但し、交換できる土地には制限があるようですから、その要件をしっかり調べる必要があります。
A
回答日時:
2024/8/17 15:33:05
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