教えて!住まいの先生

Q 法律などに詳しい方に質問したいことがあります。 平成30年くらいに両親が借金で自己破産せざるおえないため、「とある弁護士Aさん」に相談をしました。

父親が自己破産手続きを諸々行ってくれる代わりに
実家の土地を渡すという口約束で、書類など渡してしまいました。

10年以上たった今、今月になって借金についての通知が届いたらしく、不思議に思った父親は他の弁護士に聞いたところ自己破産手続き等は全く何もしていなく、土地などの不動産の手続きだけは済ましていたということが判明しました。
残り3年で時効になるみたいで、おそらくその弁護士Aさんは時効が過ぎた後に父親の実家の土地を売るだろうと予想しています。
父親が知識不足で簡単に与えてしまったことが一番悪いのは十分承知しています。

さすがに自分のことしか手続きをしていなく、依頼した人のことは全く何もしていないことにとても腹が立っています。この弁護士Aさんについて訴えることは可能なんでしょうか?
もし可能な場合、どのような証拠を集めるべきなのか
有力者さん教えていただけないでしょうか?
質問日時: 2024/8/26 15:28:51 解決済み 解決日時: 2024/8/27 12:50:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/27 12:50:15
まず、破産手続をしているのであれば、官報に、① 破産手続開始、②破産手続の廃止決定または終結決定、③免責許可決定の時に掲載されます。
官報への掲載がなければ、破産手続をしていないということです。

これについては、状況証拠の提出だけで良いです。
破産手続をしているはずなのに請求が来た、つまり破産手続をしていない、反論があるなら弁護士の側で官報を証拠として出せと主張すれば良いのです。
これで、一発で白黒がつきます。

土地については登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取れば、現在の権利関係がわかります。
登記簿には、土地の権利が移転された場合、その原因が記載されています。
この際に、明らかに不自然な原因が書かれていれば、それも証拠になります。

普通は弁護士が破産事件を受任するとき、土地の権利証を渡せということはありません。
裁判所の選任した破産管財人が土地をどうするかを決定するので、事前に不動産を移転したら破産手続への妨害になるからです。

>他の弁護士に聞いたところ自己破産手続き等は全く何もしていなく、土地などの不動産の手続きだけは済ましていたということが判明しました。

その弁護士は信頼できそうなので、詐欺事件として受任してもらったらどうでしょうか。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/27 12:50:15

色々教えていただきありがとうございます。
これからは、私も別の弁護士さんのところに父親と同行するのでその時に経緯を全てはなし、madoka_2016さんから教えて頂いたことを参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/27 09:23:47
☆、質問の状態で、弁護士事務所へ父親が法的自己破産の手続を依頼
とした契約書か依頼確認書の存在が大切です。領収書だけでは目的が
不明です。また、自己破産での裁判所の判決証や自己破産の官報記載
依頼の受理書があればよいが、基本的瑕疵がないと相手もプロですよ。
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A 回答日時: 2024/8/26 19:14:43
父親が自己破産手続きを諸々行ってくれる代わりに
実家の土地を渡すという口約束で、書類など渡してしまいました。

まずここですが通常委任契約をしてから弁護士は動きますので当時の契約書はどうなっていますか? 口約束って弁護士相手にありえないです。何か間違ってたり勘違いしていませんか?

>10年以上たった今、今月になって借金についての通知が届いたらしく

→次にここですが債権の消滅時効は10年です。10年間何も通知などは来なかったのにいきなり通知が来たとありますが通知とは債務不履行などの内容証明ですか? なんて書いてありますか?

>残り3年で時効になるみたいで、

なんの時効ですか?
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A 回答日時: 2024/8/26 16:19:50
何かいろいろ不自然に聞こえることがありますね。

1.破産手続きの進行状況を今まで確認してなかったの?というか、いままでほかの債権者から一切連絡がなかったの?
2.なんで他の弁護士に聞いてその弁護士がA弁護士が破産手続きを全くやっていないとわかったの?
3.「残り3年で時効になるみたい」って何の時効?

それはいったんおいておくとして
その「実家の土地」はすでにA弁護士のものになっているのでしょうか?
であれば破産寸前の人間が何の理由もなく土地を他人に渡すのは不自然ですよね。ならばその土地の名義変更には何らかの理由があとするのが自然であり、その証拠がなくともA弁護士とのやり取りがあったと考えるのが自然で、当時の状況などから考えればA弁護士に破産手続きを委任し現金で支払えなかったから代わりに土地を差し出したとみてもらうこともできるでしょう。
この辺を足掛かりに何とかできそうな気もしますが、それはそうしたいのなら専門家に相談してみましょう。

でも、仰ることが本当でA弁護士というのが本当に悪い弁護士なら、何の対策もせず不動産の名義だけ変えてなんて間抜けなことはしていないでしょうけどね。

というか当のA弁護士には何も聞いていないんですか?

憶測で誰かを悪く述べるのは控えますが、A弁護士が悪人のようには感じないんですけどね。
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