教えて!住まいの先生
Q 兄が一年前に亡くなりました。(父母は既に亡くなっています) 兄はお金を持っていなく財産は山奥の土地とそこに建てた古い家だけでした。(価値はなくおそらく売れないでしょう)
奥さんも亡くなっており子供たちは独立して家を離れています。
そして先日子供たちは相続放棄をしたと聞きました。
となると兄弟に相続権がくると聞いたことがあります。
私もそんな土地や家はいりません。
相続放棄の手続きをしなければいけないのでしょうか?
するとしたらいつまででしょうか?
そして先日子供たちは相続放棄をしたと聞きました。
となると兄弟に相続権がくると聞いたことがあります。
私もそんな土地や家はいりません。
相続放棄の手続きをしなければいけないのでしょうか?
するとしたらいつまででしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/31 19:45:47
余計なことは省きます。
お兄さんのお子さんたちが本当に相続放棄の手続きをしたのか確認して、本当であったら、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。
子供たちの相続放棄を、あなたが知ったのがいつなのかが、重要です。人から聞いたとか、口頭で聞いたというのでは、立証されないので、少し遅れても大丈夫ですが、原則として「自分が相続の権利があると知ったときから3か月以内」が期限です。なので、確認をしてから遅滞なく手続きを行えば指摘されません。
お兄さんのお子さんたちが本当に相続放棄の手続きをしたのか確認して、本当であったら、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。
子供たちの相続放棄を、あなたが知ったのがいつなのかが、重要です。人から聞いたとか、口頭で聞いたというのでは、立証されないので、少し遅れても大丈夫ですが、原則として「自分が相続の権利があると知ったときから3か月以内」が期限です。なので、確認をしてから遅滞なく手続きを行えば指摘されません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/31 19:45:47
回答ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/8/31 17:28:19
A
回答日時:
2024/8/31 11:13:25
子供さんが放棄したならあなたに権利が発生しますね。
そしてそれを知ってから3ヶ月以内に放棄手続きをすれば放棄は出来ます。
そしてそれを知ってから3ヶ月以内に放棄手続きをすれば放棄は出来ます。
A
回答日時:
2024/8/31 10:41:07
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。この期間を「熟慮期間」と言い、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択する必要があります。
https://souzoku.asahi.com/article/14362157#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E5%B7%B1%E3%81%AE,%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://souzoku.asahi.com/article/14362157#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E5%B7%B1%E3%81%AE,%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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