教えて!住まいの先生
Q 持ち家で不動産は所有しているが現在は無職で銀行の残高も家族の口座に移している悪質な債務者から簡易裁判を起こし強制執行してもらいたいのですが、質問があります。
仮に3000万円の不動産を差し押さえるにはどのくらいの請求額、判決の支払い命令が下れば、強制執行による差し押さえが可能なのでしょうか?
例えば100万円程度の支払命令だと無理なのでしょうか?
家の中にある財産はどうですか?PCや家具など。
詳しい方教えていただけたら幸いです。
例えば100万円程度の支払命令だと無理なのでしょうか?
家の中にある財産はどうですか?PCや家具など。
詳しい方教えていただけたら幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/9/1 17:40:32
そんな悪質な債務者なら不動産処分されないうちに弁護士入れて仮差押え登記してもらうのが先決かと。
A
回答日時:
2024/9/1 15:51:51
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
100万円の債務名義(勝訴判決)なら競売申立できる可能性高いです。
ただ予納金等で100万円程度の立替が必要なのと、万が一競売不成立になったら返還されないリスクあります。
あと、弁護士費用も全額あなた負担です。
動産執行(家の中のテレビ・PC・家具等の財産)はほぼ無理です。
100万円の債務名義(勝訴判決)なら競売申立できる可能性高いです。
ただ予納金等で100万円程度の立替が必要なのと、万が一競売不成立になったら返還されないリスクあります。
あと、弁護士費用も全額あなた負担です。
動産執行(家の中のテレビ・PC・家具等の財産)はほぼ無理です。
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