教えて!住まいの先生

Q 私の住む分譲マンションの管理規約には「犬、猫、鳥等のペットの飼育は禁止」と明記されており、購入時の不動産屋さんから説明を受けた重要事項説明書にも禁止事項としてペット禁止と明記されています。

実際にはペットを飼育されている組合員も数名おります。最近引っ越してこられた方から理事会へ子どもが動物アレルギーなのでペット禁止のこの物件を購入した。内見時に犬を飼っている人が居ることに気がつけばこの物件には引っ越した来なかったとの意見が出たそうです。
数年前にもペット禁止を理由に賃貸で入居された方がおり、裁判になりかけたのですが敷金・礼金全額返金。引っ越し費用は仲介業者が裁判を避ける目的で負担し別の物件へ転出して落着したそうです。
前置きが長くなりましたが、仲介業者の宅建士は管理会社の担当者からペット禁止の情報を入手して重要事項説明書を作成しているだけです。理事会や総会とは別に毎月建物と敷地の状況点検にマンションに来ている管理会社の担当者がペットを飼っている組合員が居ることを知らないはずがないとおもいます。管理人も同じ管理会社のしゃいんです。管理会社の担当者は管理組合から提供された管理規約に沿って仲介業者へ情報を提供しているまでであり、自分には瑕疵はないと主張しており拉致が開かないそうです。
なにかこの管理会社の担当者の責任を追及する手段は無いでしょうか?
ちなみにこの担当者はマンション管理士と管理業務主任者を持っています。
また、現在の理事5名中2名が犬を飼っているので、この問題の解決には消極的なようです。
分譲時から住んでいる方の話では、この問題は分譲時からあり、初代理事長がペットを飼っていたため、ペットに関する議案は取り上げなかったことから現在は半ば既得権化しているそうです。
質問日時: 2024/9/4 21:23:09 解決済み 解決日時: 2024/9/6 18:21:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/6 18:21:51
管理会社には何の責任もありません。
あるのはオーナーです。

よってオーナーに対して、債務不履行による損害賠償請求(民法415条1項)をすればいいと思います。
ただ訴訟になってオーナーが「住民には注意をしたが従ってもらえなかった」等と言われたらそれで終わりなので、勝ち目はあまりありません。

ゆえに、ペットを飼っている住民に対して、不法行為による損害賠償請求をした方が合理的です。
訴訟となっても、9割以上は勝訴となっていますので

なおかつ一度住民が敗訴すれば、他の住民もペットは手放すでしょうから、やはりオーナーや管理会社などではなく住民本人に対して訴えたほうがいいです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/6 18:21:51

戸建ては町内会が面倒臭いのでマンションにしましたが、戸建てには戸建てならではの悩みがあるんですね。

回答

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A 回答日時: 2024/9/6 15:01:56
まあ、古いマンションではそういうことがありますよね。

なので不動産業者としては、「ここのマンションはペット禁止ですけど、実際には飼っている人がいるかもしれないので、それはわかりません」とするのが一番です。

管理会社は管理業務の委託を受けているだけなので、実際には管理組合の方が上の立場になります。
管理組合からそのペット問題を議題に上げないのであれば、管理会社としてはどうしようもないですよ。
なので、もはやペット飼育可能にしてしまうか、今世代のみOKにするかです。
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A 回答日時: 2024/9/5 07:13:45
>なにかこの管理会社の担当者の責任を追及する手段は無いでしょうか?

ありません。

悪いのは飼主です。

管理会社って組合の下請です。
違反者を取り締まるほどの権限はありません。

あなたが個人で規約違反者を訴える訴訟を起こしましょう。

組合全体が黙認してるようですから、組合を動かすのはあきらめた方がいいですよ。

まともに管理されてませんのでクソマンションです。
他にもトラブルが予想されます。

さっさと売った方がいいですよ。

また、宅建業法では規約に違反してペットを飼ってる人を調査する定めなどありません。
別料金を払って調査させた方がいいですね。

それと、マンション買うなら区分所有法を徹底的に勉強して下さい。

私は勉強したのでマンションなど怖くて買えません。

有能なリーダーが居るマンションならいいですが、理事長を押し付け合ってるマンションではまともな管理は期待できない。
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