教えて!住まいの先生

Q 親族間の土地名義変更について質問です。

2年前伯父(母方)が亡くなり、伯父夫婦には子がいない為、伯父と兄妹である母が相続人となるのですが鬼籍の為、私に相続の話がありました。私は相続を放棄しました。
三回忌が終わり、義理伯母(亡くなった伯父の妻)より、土地の名義変更を複数名または私か、私の父へ名義変更にしたい、と申し出がありました。
現在その土地は、現在私の祖父(鬼籍)の妹(鬼籍)の夫(80歳)が住んでいます。
私は今このタイミングで名義変更する意味がわからず、騙されているのでは?と思っているのですが、上記の状況でどんな意図があるのか推察できることはありますか?
言葉足らずで申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/5 08:21:29 解決済み 解決日時: 2024/9/13 11:21:39
回答数: 4 閲覧数: 276 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/13 11:21:39
名義変更(相続登記)が義務化されましたからね。3年前の相続発生後に相続登記を行ってなかったのが、義務化ときいて動き出したんじゃないかと思います。
自分の管理下にない土地、死別した夫の親族が実質的に管理している土地を自分の名義にするメリットはないでしょう。
亡き夫が先祖から受け継いだ土地なのだから、亡き夫の血族の者に返したいと考えるのは驚くようなことじゃありません。人が住めるということは一定の価値はあるでしょうし、子孫に承継していけば利用価値もあるでしょう。しかし実際に住んでいる人(おそらく直接土地の使用料を請求できるような仲じゃない人)がいる以上、子のいない義伯母さまにとっては固定資産税を負担するだけのマイナス資産でしかありません。

質問者さんは伯父さまの相続の際に「放棄した」と書かれていますが、それは家庭裁判所に申し出て「相続放棄」の手続きをしたということでしょうか。であれば相続権はないため、その土地が伯父さま名義であれば直接相続登記をすることもできません。義伯母さまが相続した土地を譲り受けるか贈与してもらうしかありません。相続放棄ではなく、単に「何も要らない」として遺産放棄しただけなら、権利自体は消えていないので受け取ることは可能です。土地の価値や住んでいる人の性格次第ではありますが、悪い話と決めつけるのは尚早かと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/13 11:21:39

皆様色々教えて下さりありがとうございました。
その後、話を聞く場を設けたので、聞いてみます。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/9/5 10:28:07
タイミング的には相続期日に間に合わせる為。手続きせずにほったらかすと罰則規定ができましたからね。

相続対象者は配偶者であるその叔母さんだけでは?その方が存命である限り、あなたのお母さんは対象外、当然あなたも対象外です。

意図的には単純に自分の血縁でもない人が住んでる土地の管理なんてしたくないって事だと思います。
それなら現在住んでる方へ遺贈しちゃった方がすっきりしますよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/5 09:47:33
状況が良く分からないので推測(仮説)になりますが?

先ずは、今年の4月から施行の法令では不動産の相続手続きをしないと罰金が科せられる事になったので相続の手続きを進めたいと思っているのだと思います。

そしてその土地建物は、お父様又は質問者さんが相続をしても現在住んでいる人達は出て行くわけではなくてそのまま居住し続けるのだと思います。

土地と建物に掛かる固定資産税は相続をした新しい所有者(質問者orお父様)に支払いの義務が発生します。

申し出をして来ている人達は自分達は今まで通りに住み続けるけど、固定資産税の支払いは質問者さんか質問者さんのお父様にさせようと考えているのではないでしょうか?
※相続手続きが必要な事の解決策と自分達が固定資産税を払わなくて済む方法の一挙両得を兼ねた申し出なのではないかと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/5 09:28:18
このタイミングで名義変更する意味がわからず、騙されているのでは?と思っているのですが、上記の状況でどんな意図があるのか推察できることはありますか?
→令和6(2024)年4月1日施行の改正不動産登記法(相続登記義務制度)によって、過料制裁を受けるのを回避するためです。


不動産登記法76条の2第1項
➀所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
➁前項前段の規定による登記がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

不動産登記法第164条第1項
第76条の2の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information