教えて!住まいの先生

Q 不動産勤めで賃貸関係に詳しい方お願いします。 母が住んでる一階をパン屋さんに賃貸で貸すそうなんですが、不動産屋さんを間に入れようとなりました。そういう場合、敷金、礼金は必ず発生するものなのでしょうか?

質問日時: 2024/9/11 11:45:41 解決済み 解決日時: 2024/9/12 14:26:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/12 14:26:20
大家をしています。

店舗兼住宅の一部を貸し出すという事ですよね?

敷金・礼金の設定は任意です。

ただ敷金は原状回復費や、その他何かあった時の保証金の意味もあります。なので敷金は可能であれば一定額を預かっておいた方が良いです。

ましてや今回は事業用に貸し出す訳ですから、一般の住居向けよりは多く預かる事になります。この辺りは不動産屋とよく相談してください。

礼金ですが、不動産会社に対して広告料(いわゆる成功報酬)を払う場合は、礼金を頂けば、礼金を広告料に充当できますので、お母さんの懐は痛みません。

ただ今回はもう入居するパン屋さんが決まっているのですかね?それでしたら広告料は無しでしょうから、もし礼金を貰えば、丸々お母さんの物になりますし、サービスとして礼金無しならパン屋さんが助かります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/12 14:26:20

皆さんありがとうございました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/9/11 15:19:56
賃貸屋です

他のコメントで既に回答が出ていますが、敷金・礼金の設定は貸主側で
設定するものです。
多く取れば借り手がつかないし、かといって付けなければ何かあった時の
保証がない…というところでバランス調整するのが家主の仕事という訳です。

あと、実務やってる人間として補足しておくと
礼金というのは一般的に、仲介する不動産業者への報酬に充てられる事が
多いです。

法律上は、仲介の報酬は「家賃1ヵ月分を上限とした手数料のみ」
となっていますが、これを厳守していては経営が成り立たないのが現実で
「借主から上限一か月の手数料を請求」
「貸主からは広告宣伝費の名目で礼金相当の仲介報酬を請求」
というのが実務です。

ただ「広告宣伝費」名目の請求はかなりグレーで、本件のような既に
借り手がいるような場合に請求すると「宣伝費かかってないじゃん」となり
間違いなく違法な報酬請求となるので、最近は「取次業務委託料」など
まず引っかからないだろう適法なワードに言い換えてます。

ですので、不動産屋を間に入れるのであれば、借主からは仲介の手数料
貸主にはこの委託手数料という名目で、相応の費用請求があるのが
当然だという前提で、礼金は取っておいたほうが良いです。

テナントの仲介は、調査事項も多ければ契約書の作成も非常に面倒です
特に飲食や認可事業系はトラブルが頻発する分野です。
「うちは安くただ働きしますよ」の業者より
「費用請求するけど、仕事はかっちり仕上げますよ」という
テナント専門に扱っている業者に依頼する事をお勧めします。

ご参考までに
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A 回答日時: 2024/9/11 12:30:30
大家がどうするかを決めるので、必ずではないです。

無しで貸してもいいですが、家賃滞納で夜逃げしたらもろカブりになるので、保険の意味合いが大きいです。
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A 回答日時: 2024/9/11 12:11:31
敷金と礼金は借主が貸主に対して払うものです。
あなたは貸主側の人ですよね。なので受け取る側です。
借主が退去する時に原状回復工事の費用を差し引いたり、テナントが家賃を滞納した時に備えて敷金か保証金を設定する方が多いです。
礼金は物件を貸してくれる事へのお礼です。設定する方もいますし、無しの方もいます。地域によるので不動産屋に相場を聞いて決めたら良いと思います。

貸主から不動産屋に払うお金として発生するのは広告費が多いです。成約したときに賃料の1ヶ月分+消費税を不動産屋に払うことが多いと思います。
まぁ既にテナントが見つかっているなら広告費とは呼ばないですかね。契約書や重説等を作ってもらう関係で事務手数料とか何か違う名目で請求が来るかもしれません。
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A 回答日時: 2024/9/11 11:45:52
賃貸物件の契約において、敷金と礼金の発生は一般的ですが、必ずしも発生するわけではありません。

・敷金は、退去時の原状回復費用などに充てるための預り金です。法的な義務はありませんが、通常は家賃の1〜3か月分程度が一般的です。

・礼金は、契約時に支払う一時金で、法的な義務はありません。地域や物件の状況によって発生するかどうかが異なります。最近では礼金は徐々に減少傾向にあります。

したがって、敷金と礼金の発生の有無や金額は、物件の状況や地域の慣行、賃貸人と借主の交渉によって決まります。不動産業者を介した場合でも、必ずしも敷金や礼金が発生するわけではありません。契約条件をよく確認し、交渉する必要があります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/11 11:45:48
敷金や礼金の発生は、物件の条件や地域、市場の状況によって異なります。商業用物件の場合、敷金(保証金)は通常、数ヶ月分の賃料として設定されることが多いですが、礼金が必要かどうかは地域や物件の特性によります。不動産会社を通じて契約する場合、これらの条件はオーナーと相談して決定されるため、必ずしも発生するわけではありません。具体的な条件は、不動産会社との交渉や相談によって決めることが一般的です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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