教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更に関してなのですが山林と畑は自分の亡くなった父親名義で自宅は自分の父方の祖父の名義なのですが土地を売るか担保にするために名義変更を自分でするにも知らペてもいまいち分からないし行政書士は挟

まないので分かりやすく教えて頂きたいです。
補足

特に遺書等も無いのですがこの場合誰に権利がありますかね?祖父もとうに亡くなってますし。

質問日時: 2024/9/14 04:22:50 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/18 19:27:15
まあ、遺産分割協議書を作ることができれば、あとは事務仕事なのですが。

相続関係証明図作るのに、お祖父様の生まれてから死亡するまで、また、お父様の生まれてから死亡したまでの原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本が必用になってしまいますね。

あと、三為登記は、本件ではできないので、中間省略登記はできないですね。
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A 回答日時: 2024/9/14 08:32:06
質問文の内容から自分で登記するのは困難だと思います。まずは司法書に依頼して纏まらないなら弁護士又は自分に知識が付いてきたのなら裁判所調停とかでしょう。
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A 回答日時: 2024/9/14 06:32:16
土地:亡くなったお父様の奥様+子供達
自宅:祖父の奥様+息子達

祖父の子全員、更にその子を全員を調べて相続人を確定させるのが最初となります。
名義変更に最低限必要な書類は

・相続人全員の住民票、印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書

他、相続人によって多少変わります。
ちなみに行政書士では名義変更の手続きを行えませんので、司法書士に頼む事となります。
相続人の人数及び状況によって金額が変わりますし、個人では不可能な場合がかなり多いのでさっさと頼んだ方がいいかと思います。
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A 回答日時: 2024/9/14 05:31:37
そこまで複雑だと司法書士に依頼しない限り無理ですね。

行政書士には登記までは出来ません。

おそらくかなりの手間はかかると思います。
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A 回答日時: 2024/9/14 04:44:37
父の山林・畑と祖父の建物の相続は全く別物です。
登記原因証明情報の戸籍等は父と祖父とが重複するところはありますが相続登記は別々に申請します。
これは連件申請といいます。祖父(2の1)と父(2の2)の申請書に番号を付けて連件申請にして出します。
祖父の建物については祖父から名目上(中間省略)、父(死亡)に移し遺産分割を経て貴殿が相続します。
父の山林と畑は父から遺産分割を経て直接、貴殿が相続します。
この2件の申請書を連件申請します。
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A 回答日時: 2024/9/14 04:32:19
基本的にはなくなった人の配偶者とその子供に相続権があります
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