教えて!住まいの先生

Q 土地契約後、契約不適合がありました。この場合売主責任で解除になりますか?

不動産で土地の契約をしました。更地、地中に埋設物無しで引き渡しの予定でしたが、頭金の支払後半年が経ってから他の土地(売主が管理している土地)の埋設物がある状態での引き渡しを希望してきました。
埋設物を撤去後別の場所に新設すると費用がかかりすぎる(売主がマイナス負担)のため、その場合にこちらにかかる負担分を減額するという話で進んでいましたが、将来的に埋設物が悪さをする可能性があり、そういった不安要素はできるだけ排除したい、もう仲介業者と関わりたくない(連絡とれない、折り返し絶対来ない、引き渡し期日が近づいたためしつこく連絡したところ埋設物の話が出てきた)ため、土地の購入を諦めようと思いました。
売主都合の解除になると違約金が300万程発生するので、300万円いただいてまた新しく土地を探そう、と考えてましたが、当初の予定通りの条件で進まないのなら購入しない意思を伝えたところ、売主がこっちは悪くないよね?などと言い始めました。この場合買主責任での契約解除になるのでしょうか?正直、この土地に合わせて今まで計画したこと、ハウスメーカーで打ち合わせをした時間や労力と照らし合わせると違約金300万でも足りないくらいと思っています。もう切り替えて次に行きたいのに、それもさせてくれない。疲れてしまっています。弁護士に相談するべきでしょうか。
拙い文書ですみません。どなたかアドバイスいただけると幸いです。
質問日時: 2024/9/14 15:25:15 解決済み 解決日時: 2024/9/18 15:18:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/18 15:18:00
他の土地の埋設物とかどのような契約不適合責任なのかいまいち良くわかりませんが、契約書の契約不適合責任の条文をよく読んでください。

まず契約不適合責任とは「引渡された本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき」ですから、まだ引渡しを受けていないので今ではありません。
今あなたがやるべきことは相手方に売買契約書通りに契約を履行するように求めるだけです。
売主が契約を履行するまで貴方は代金の支払を拒むことができます。

それでも相手が契約を履行しない場合は契約不適合責任ではなくて契約違反による解除です。
契約違反による解除は「相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる」とあるはずです。
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A 回答日時: 2024/9/14 16:38:16
引渡し前ですので、売主の契約不適合責任は違います。

地中に埋設物無しで引き渡しの予定での契約なので、債務不履行としての違約解除が該当します。

しかし、負担分を減額するという話で進んでいた状況がわかりませんが、売主からすれば、合意したと主張すると思われます。

質問者が解除の理由としている
・将来的に埋設物が悪さをする可能性
・不安要素はできるだけ排除したい、
・仲介業者と関わりたくない
この理由は、一度合意したことを意味しているとも解釈できます。
仲介が、買主は、埋設物を撤去後別の場所に新設することに合意したと主張したら不利です。

だから、売主がこっちは悪くないよと強気なのでしょう。

ハウスメーカーで打ち合わせをした時間や労力と照らし合わせると違約金300万でも足りないくらいと思っています、
これは正当な解除理由には、違約金を請求する根拠には該当しません。

あなたの解除理由は、あくまでも地中に埋設物無しで引き渡しです。・将来的に埋設物が悪さをする可能性・不安要素はできるだけ排除したい、・仲介業者と関わりたくない、発言してはいけません。

下手すると、あなたが契約不履行で、違約金を支払うことになる可能性もあります。(おそらく売買代金の10%程度の判決)

売主と仲介会社が手と組むと不利です。仲介会社との会話の中で、「一度は合意したとか、その時はいいと思ったとか、」絶対に発言してはいけません。会話を録音されていたら、かなり不利です。そのように、発言を誘導されるかも知りません。

すぐに、弁護士相談ですね。
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