教えて!住まいの先生
Q 住居用土地の遺産相続に関して 「土地とその上にある建物」を遺言状を根拠に遺産相続し、10年あまり経ちました。 この上記「不動産」を売ることにしました。
法務局にて「不動産登記簿等」を確認したところ、土地の10分の1部分は
亡くなった父名義のままになっている事がわかりました。
「相続登記がなされていない」という意味らしいです。
質問
私は、亡くなった父名義のままになっている土地の10分の1部分も私の
名義にしたうえで「不動産売却」を進めたいと考えています。
私には弟と妹が1名ずついます。
現在、疎遠になっており、できれば連絡を取りたくありません。
私が今後行う必要がある手続きの手順を教えてください。
なお、司法書士等専門家の力は借りない前提でお願いします。
亡くなった父名義のままになっている事がわかりました。
「相続登記がなされていない」という意味らしいです。
質問
私は、亡くなった父名義のままになっている土地の10分の1部分も私の
名義にしたうえで「不動産売却」を進めたいと考えています。
私には弟と妹が1名ずついます。
現在、疎遠になっており、できれば連絡を取りたくありません。
私が今後行う必要がある手続きの手順を教えてください。
なお、司法書士等専門家の力は借りない前提でお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/9/16 13:37:06
>「土地とその上にある建物」を遺言状を根拠に遺産相続し、10年あまり経ちました。
…ではなぜ、1/10だけ残っているのですか?
お父さんが2回に分けて取得したのを見逃したんですか?
それは遺言に記載された「不動産」に含まれるのか否か?
含まれていれば遺言を使って登記できますが、含まれていないなら改めて遺産分割協議が必要です。
司法書士が嫌なら法務局の相談窓口で登記事項証明書と遺言を見てもらって、必要な手順を聞いた方がいいです。
少なくとも、登記事項証明書と遺言を見ないと正確なことはわかりません。
…ではなぜ、1/10だけ残っているのですか?
お父さんが2回に分けて取得したのを見逃したんですか?
それは遺言に記載された「不動産」に含まれるのか否か?
含まれていれば遺言を使って登記できますが、含まれていないなら改めて遺産分割協議が必要です。
司法書士が嫌なら法務局の相談窓口で登記事項証明書と遺言を見てもらって、必要な手順を聞いた方がいいです。
少なくとも、登記事項証明書と遺言を見ないと正確なことはわかりません。
A
回答日時:
2024/9/16 11:02:45
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
亡父の1/10については、原則として兄弟姉妹3人での法定相続となりますから、連絡を取らず売却することは不可能です。
手順については、弟・妹と遺産分割協議→相続登記をしなければなりませんが、亡父にこれ以外の相続財産があるのかも確認必要なので、簡単な手続きではないです。
というか、この程度の質問をする不動産・民法知識レベルなら、専門家に頼らず個人で解決するのは不可能に近いので、費用払って司法書士等に依頼した方が良いですよ。
亡父の1/10については、原則として兄弟姉妹3人での法定相続となりますから、連絡を取らず売却することは不可能です。
手順については、弟・妹と遺産分割協議→相続登記をしなければなりませんが、亡父にこれ以外の相続財産があるのかも確認必要なので、簡単な手続きではないです。
というか、この程度の質問をする不動産・民法知識レベルなら、専門家に頼らず個人で解決するのは不可能に近いので、費用払って司法書士等に依頼した方が良いですよ。
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