教えて!住まいの先生
Q 甥名義の土地に40年前に自宅を建て暮らしています。 甥から土地の贈与を受けたいと考えています。 その際は土地の路線価x坪数に対する贈与税を支払うと考えるのでしょうか?
借地権など認められて安い贈与税で済むなどありますか?
売買契約にしたら安くなるなどありますか?
また、高齢なので甥から孫(未成年)名義にしようかとも考えています。
税法上不易になることがあれば教えてください。
売買契約にしたら安くなるなどありますか?
また、高齢なので甥から孫(未成年)名義にしようかとも考えています。
税法上不易になることがあれば教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/21 19:38:54
ところで、甥の考えは書いていないが、贈与は贈与する意思がないと贈与は成立しません。甥は、あなたに贈与する意思はするのですね。
家を建てたときの金銭のやり取り、その後の地代のやり取りはどうでしたか?
借地権が認められるためには、基本的に権利金のやり取り、地代のやり取りが必要です。何のやり取りをしていなければ、使用貸借になり、借地権は認められません。
やり取りが何もなければ、贈与を受ければ土地の贈与、いわゆる更地での贈与です。原則として、土地の路線価x㎡の贈与です。路線価は1㎡当たりの金額で坪当たりではありません。
家を建てたときの金銭のやり取り、その後の地代のやり取りはどうでしたか?
借地権が認められるためには、基本的に権利金のやり取り、地代のやり取りが必要です。何のやり取りをしていなければ、使用貸借になり、借地権は認められません。
やり取りが何もなければ、贈与を受ければ土地の贈与、いわゆる更地での贈与です。原則として、土地の路線価x㎡の贈与です。路線価は1㎡当たりの金額で坪当たりではありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/21 19:38:54
わかりやすく回答していただきありがとうございました。
借地権を考慮せず譲渡か売買を進めていこうと思います。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/17 19:53:21
まあ、その契約を売買契約にして、その代金を借金にして、その借金を暦年で111万円ずつ減額の更改(その時申告と1000円の納税)を続ければ、10年で1110万円相当(路線価で計算します)の贈与を贈与税1万円で移転できますね。登記も1回です。
借地権に関しては、難しいですね。
地代の支払いとかがあれば(借地契約も口頭で契約成立なので、地代の支払いがあれば、なんとか税務署は通してくれます(借地権利金とかは、認めてくれないでしょうけど))、なんとか借地権にもって行けそうですが、それすら無いと、難しいです。
借地権に関しては、難しいですね。
地代の支払いとかがあれば(借地契約も口頭で契約成立なので、地代の支払いがあれば、なんとか税務署は通してくれます(借地権利金とかは、認めてくれないでしょうけど))、なんとか借地権にもって行けそうですが、それすら無いと、難しいです。
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