教えて!住まいの先生
Q 宅建 過去問 報酬額で意味が分からないところがあります。下記2015年の問33です。 ---------------------------------------
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいうものとする。
ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2,000円を、Bは買主から105万6,000円を報酬として受領した。
イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。
1ア、イ
2イ、ウ
3ア、ウ
4ア、イ、ウ
答え 3
---------------------------------------
イなんですが、解説には「双方から23万1,000円を限度に報酬を受領することができます。」とありますが、テキストに戻ると、居住用でも居住用以外でも「貸主・借主合わせて借賃の1ヶ月分」と記載があります。それぞれから受け取った場合業者の手取りは46万円2000円(権利金の額を売買代金とみなして計算すると23万1千円)となり、宅建業法違反じゃないのでしょうか?しかも媒介だし、代理みたく2倍の額は貰えないですよね?
混乱してます。
ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2,000円を、Bは買主から105万6,000円を報酬として受領した。
イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。
1ア、イ
2イ、ウ
3ア、ウ
4ア、イ、ウ
答え 3
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イなんですが、解説には「双方から23万1,000円を限度に報酬を受領することができます。」とありますが、テキストに戻ると、居住用でも居住用以外でも「貸主・借主合わせて借賃の1ヶ月分」と記載があります。それぞれから受け取った場合業者の手取りは46万円2000円(権利金の額を売買代金とみなして計算すると23万1千円)となり、宅建業法違反じゃないのでしょうか?しかも媒介だし、代理みたく2倍の額は貰えないですよね?
混乱してます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/22 20:32:31
「貸主と借主からそれぞれ22万5,000円」ですから、一方からは限度額である231,000円は超えていないので違法ではありません。両手媒介なので、一方から受け取る限度額が超えていなければ、合計額がその2倍になっても問題ありません。代理の場合は一方から受け取れる限度額が2倍になる違いがあります。
「権利金の授受がある場合の特例」では、それが「賃借」であるときの条件などは全て忘れて、「売買・交換」の場合の条件だけで検討することになりますから、「賃借ではこうだったはず・・・」という考え方は捨てなければなりません。
それと、ご質問とは異なりますが、「貸主・借主合わせて借賃の1ヶ月分」の額こそが、あなたの言う「2倍」の額に当たるという点も勘違いしている場合はただした方が良いかと思います。
実際にこのことが規定されている建設省告示には「貸借の媒介に関する報酬の額」の計算方法として、「依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額」は「建物の借賃の1.1倍に相当する金額以内とする。」とありますが、「依頼者の一方から受けることのできる報酬の額」は、「承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする。」と明記されています。
「権利金の授受がある場合の特例」では、それが「賃借」であるときの条件などは全て忘れて、「売買・交換」の場合の条件だけで検討することになりますから、「賃借ではこうだったはず・・・」という考え方は捨てなければなりません。
それと、ご質問とは異なりますが、「貸主・借主合わせて借賃の1ヶ月分」の額こそが、あなたの言う「2倍」の額に当たるという点も勘違いしている場合はただした方が良いかと思います。
実際にこのことが規定されている建設省告示には「貸借の媒介に関する報酬の額」の計算方法として、「依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額」は「建物の借賃の1.1倍に相当する金額以内とする。」とありますが、「依頼者の一方から受けることのできる報酬の額」は、「承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする。」と明記されています。
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