教えて!住まいの先生
Q 個人事業主です。両親の終の住処として中古の一軒家(800万以下)を買いたいのですが、自分が住まない住宅を買った場合贈与税がかかるのでしょうか。
私も自分のために将来マンションを購入したいのですが、今は賃貸です。年収は2500万円ほどです。
税理士に聞けばいい話なのは分かっているのですが、恥ずかしながら今年度から始めて税理士探しをしようと思っているレベルでまだ探せていません。
皆さんの意見を教えていただけたら嬉しいです。
補足
税理士に聞けばいい話なのは分かっているのですが、恥ずかしながら今年度から始めて税理士探しをしようと思っているレベルでまだ探せていません。
皆さんの意見を教えていただけたら嬉しいです。
両親に買いたい800万以下の中古物件は全額キャッシュで払う予定です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/18 22:44:43
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)購入してご自身の名義にしておけば、贈与税はかかりません。
2)デメリットというか、ご自身が住まない場合は、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの軽減措置が受けられないので、ご自身が住む場合に比べて、税金が高くなるのは仕方ないですね。
3)両親には「使用貸借契約書」を作って、タダで貸し出すか、固定資産税・都市計画税だけは支払ってもらうのもありですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)購入してご自身の名義にしておけば、贈与税はかかりません。
2)デメリットというか、ご自身が住まない場合は、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの軽減措置が受けられないので、ご自身が住む場合に比べて、税金が高くなるのは仕方ないですね。
3)両親には「使用貸借契約書」を作って、タダで貸し出すか、固定資産税・都市計画税だけは支払ってもらうのもありですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/9/18 19:56:13
所有権者とお金の支払い者が同一であれば贈与税は課税されません。
例えば、父が父名義で車を購入して、息子が使用しても贈与税は課税されません。
例えば、父が父名義で車を購入して、息子が使用しても贈与税は課税されません。
A
回答日時:
2024/9/18 19:55:50
住宅取得等資金贈与の非課税制度とは、直系尊属(親など)から住宅取得等資金を贈与され、その資金を使って住宅用家屋を新築、購入、増改築等した場合に適用される制度です。 令和4年1月1日以降に贈与が行われた場合の非課税枠は、省エネ等住宅では1,000万円、一般の住宅では500万円となります
こちらの制度が利用出来れば贈与税110万と合わせ技が使えれば節税にはなりますが
想定が親や祖父母が子や孫にということなので子が親へと言う場合に利用できるかどうかは確認されるといいでしょう
こちらの制度が利用出来れば贈与税110万と合わせ技が使えれば節税にはなりますが
想定が親や祖父母が子や孫にということなので子が親へと言う場合に利用できるかどうかは確認されるといいでしょう
A
回答日時:
2024/9/18 19:52:53
自分の名義にしておいて、親に住んでもらう分には何も問題はありません
A
回答日時:
2024/9/18 19:51:38
あなたの名義にすれば贈与税はかからないし、両親が死んだ時に相続税もかからん。
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