教えて!住まいの先生

Q 相続についての質問です。 相続人は私と弟です。 不動産1000万円と預金1000万円があります。 一回目の遺産分割調停がうまくいかず取り下げとなりました。

弟は不動産の土地に住んでおりその土地を共有分割しようと提案しています。
弟が地方裁判所において凍結されている預金1000万円の分割の提訴を行いました。
先に預金を分割してその後に遺産分割調停をしても不動産しかわけるものがありません。
不動産の分割時に弟が先に受け取った500万円を使ってしまっていると不動産は共有分割にしかならないと思います。

そう考え私は再び家裁に遺産分割調停を申し込みました。
不動産1000万円と預金1000万円を同時に分割して相殺してしまえば良いと思うのですがどなたかアドバイス頂けませんでしょうか?


地方裁判所での裁判と家庭裁判所での遺産分割はどちらが優先されるのでしょうか?

弟は先に支払いを要求しておりますが防ぐ方法はありませんでしょうか?
質問日時: 2024/9/18 20:52:43 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/19 11:03:19
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続での不動産は、売却してしまって売却金を、法定配分で分配するのが最良なのです。

いろいろ書いておられますが、そのようなことが発生するから、不動産自体を手放してしまえば後は、金銭分配だけでシンプルなのです。

●そして何よりも、あなたの場合は「相続登記」が必要です。
「相続登記」は、司法書士事務所に依頼することです。

あなたが「相続人は私と弟だけです」と言いますが、相続は複雑な法規定が存在するのですよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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