教えて!住まいの先生

Q 賃貸募集ではマンションと謳っている アーキテクトディベロッパー、元レオパレス21

実際はアパート(アパートは木造、軽量鉄骨、マンションは重量鉄筋、鉄骨コンクリートの認識) 内覧時に大体どっちか解るとの見解もあるでしょうが、解らず契約した場合、 解約、退去費用請求のみならず
法的責任、処罰求める為に監督官庁である
東京都庁不動産業課指導相談担当職員男
自称ジングウに問い合わせるも全く詳しくなく、いずれにしろ事業者と一般の事だと、公正取引協議会の扱いになると回答され、公正取引協議会に連絡するも民間らしく案の定、指導処罰権限がない

不動産業課、常にやる気なく怠慢職員だらけで、指導、処罰下す機関どこかないのでしょうか
補足

「建物の固有名称」の話と、「広告上の表記」の話とでは異なってきます。
建物固有の名称については、賃貸物件であれば基本的にはオーナーの任意になります。平屋の建造物を「〇〇マンション」と名付けることもできます。

ただし広告上の表記となると、宅建業法や景品表示法の他、業界団体である「不動産公正取引協議会」が定めた自主規制ルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」の制限を受けます。同規約は単なるガイドラインではなくて、公正取引委員会、消費者庁の認定を受けたものになります。
※広告上の表記とは、図面上の「賃貸アパート」「賃貸マンション」などの「物件種別」のことです。

今回の質問に限って言えば、アパートとマンションの違い(要旨)は次の通りです。
・アパート 木造および軽量鉄骨造
・マンション RC造、SRC造、(重量)鉄骨造その他の堅固な建物。
※階数は無関係。3階建ての軽量鉄骨造は「アパート」表記となる。

不動産業者がこれに違反した場合には、監督官庁から業務停止等の行政処分や指導をうける可能性があります。


と、あるのですが怠慢なんです

質問日時: 2024/10/26 16:51:42 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/26 22:26:52
そもそもですがアパートとマンションには、業法上において明確な違いはなく、規定もありません。

たしかに質問者様の言う通り、一般的には木造、軽量鉄骨で2~3階建てはアパート。重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造で階数制限がないのがマンションと呼称するが多いです。
ですが法律上ではどちらも「共同住宅」であり、呼び名は自由なのです。


また賃貸借契約書と重要事項説明書において記載しなければならない項目があり、その中に建物の構造を記載する欄がありますので、契約時にはわかりますし、内見時に聞けば教えてくれます。



さらに補足ですが軽量鉄骨造、重量鉄骨造は使用する鋼板の厚みが6mm以上か未満で変わりますが、どちらも業法上は鉄骨造(S造 ※steal造)という扱いになります。
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