教えて!住まいの先生
Q 今年の住宅ローン控除についてです。 2024年末の源泉徴収票を確認したところ、源泉徴収額は6万円程度でした。 これは、定額減税分を反映していると推察しています。
所得税の定額減税が、12万円(4人家族、3万円x4人)でしたので、実質18万円程度の所得税を支払っていると理解しています。
2025年2月の確定申告にて、住宅ローン控除の申請(1年目です)をしようと思っていますが、この確定申告で還付される金額は、実質18万円程度という理解で合っておりますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
補足
2025年2月の確定申告にて、住宅ローン控除の申請(1年目です)をしようと思っていますが、この確定申告で還付される金額は、実質18万円程度という理解で合っておりますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
・某大手ハウスメーカーで建売 分譲住宅 一戸建てを、土地と併せて購入。
・ハウスメーカーへ支払った全額の9割程度を銀行から借り入れ。
・2024年末のローン残高 x0.7% は、25万円程度。
・住宅ローン借入者に損にならないよう定額減税分は住宅ローン控除の対象と理解している。(これが間違っている??)
質問日時:
2024/12/17 07:32:04
解決済み
解決日時:
2024/12/25 11:47:20
回答数: 3 | 閲覧数: 318 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/25 11:47:20
04LHM19
「実質18万円程度の所得税を支払っていると理解しています」
↑
定額減税が無い、例年通りの本来の所得税が18万。
定額減税が有ったので、減税されて実際の納税額が6万。
>還付される金額は、実質18万円程度という理解で合っておりますでしょうか。
住ロ控除は税額控除ですので、、、
還付額は6万程度。控除額は来年の住民税と併せ実質25万になります。
住ロ控除で所得税が控除しきれるので、後から調整給付になるかと。
「実質18万円程度の所得税を支払っていると理解しています」
↑
定額減税が無い、例年通りの本来の所得税が18万。
定額減税が有ったので、減税されて実際の納税額が6万。
>還付される金額は、実質18万円程度という理解で合っておりますでしょうか。
住ロ控除は税額控除ですので、、、
還付額は6万程度。控除額は来年の住民税と併せ実質25万になります。
住ロ控除で所得税が控除しきれるので、後から調整給付になるかと。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/25 11:47:20
シンプルに分かりやすかったです。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/17 07:50:49
ほぼ合っているともいえるし、いない場合もありです。
住宅ローン控除は、
A 借入金の年末残高
B 住宅取得対価額
AとBのいづれか少ない額 × 0.7%
税額計算は、
年税額(18万円)- 住宅ローン控除額 - 源泉徴収税額(18万円)
=還付税額
AとBの金額を当てはめてみると分かります。
住宅ローン控除は、
A 借入金の年末残高
B 住宅取得対価額
AとBのいづれか少ない額 × 0.7%
税額計算は、
年税額(18万円)- 住宅ローン控除額 - 源泉徴収税額(18万円)
=還付税額
AとBの金額を当てはめてみると分かります。
A
回答日時:
2024/12/17 07:41:20
>この確定申告で還付される金額は、実質18万円程度という理解で合っておりますでしょうか。
納付済みの所得税額以上の還付はありません。
>2025年2月の確定申告にて、住宅ローン控除の申請.....
「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。
申請=xxxxしてほしいと言うお願い。
書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。
結果に対する全責任は「書類の受け取り側」
申告=単なる結果報告
結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。
書類を受け取った側(=税務署)は
申告書の内容の通りに処理する。
勤務先や税務署に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。
書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。
提出書類に対する「責任の所在」が全然違います。
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和6年(2024年)分の「還付になる確定申告」は
2025年1月6日(月)から2029年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和7年1月4日は土曜日だから
2025年1月6日(月)が実質的な初日になります。
確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。
税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。
今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。
国税庁……確定申告の予告…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
準備はお早めに
納付済みの所得税額以上の還付はありません。
>2025年2月の確定申告にて、住宅ローン控除の申請.....
「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。
申請=xxxxしてほしいと言うお願い。
書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。
結果に対する全責任は「書類の受け取り側」
申告=単なる結果報告
結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。
書類を受け取った側(=税務署)は
申告書の内容の通りに処理する。
勤務先や税務署に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。
書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。
提出書類に対する「責任の所在」が全然違います。
公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。
令和6年(2024年)分の「還付になる確定申告」は
2025年1月6日(月)から2029年12月末までいつでもできます。
確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。
1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。
国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
----------以----------下----------引----------用----------
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
----------引----------用----------終----------了----------
「その年の翌年1月1日から....」
となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。
「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。
令和7年1月4日は土曜日だから
2025年1月6日(月)が実質的な初日になります。
確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。
税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。
今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。
国税庁……確定申告の予告…
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm
準備はお早めに
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