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教えて!住まいの先生

Q 実家の相続、建物と土地の固定資産税について御教示ください。 隣接する土地(住所は連番の別番地)にて暮らしていた父が死去しました。 母は既に他界しており、 誰も住む予定がないので空家となります。

私は長男なのですが、仮に私がその両親の家屋と土地を相続する、という前提で質問させてください。

固定資産税は家屋と土地の状態の方が金額は安く、
更地にしてしまうと一気に高くなる、という点は理解しています。
ここからが質問の焦点なのですが、
両親の家には離れのような小屋が隣接接しています。
プレハブではなく、近所の大工が作った土地定着性のある建物で電気もひいてあります。
両親の土地には家屋と上記の小屋が並んで建っています。

この状態で「両親の家屋のみを壊して」「小屋だけ残したら」
固定資産税はどのようになりますか?
建物が建っている=更地ではない、という扱いになりますか?

この辺がどうなるか事前に確認して兄弟達と相続の話を進めたいと考えております。

どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2025/1/6 13:07:47 解決済み 解決日時: 2025/1/12 21:55:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/12 21:55:16
おそらく、住宅用地の課税標準の特例を受けるためには、地番ごと(一筆ごと)に住宅用の家屋が必要だと考えているのではないでしょうか。

原則はその通りなのですが、現実には、複数筆の土地を一体として利用していれば、複数筆の土地が一筆の土地と同じように評価されます。

つまり、隣地の両親の家の家屋を取り壊しても、跡地を自分の家屋の敷地として利用していれば、住宅用地の課税標準の特例が適用されるはずです。

具体的には筆界にフェンス等の境界があるのであれば、それも両親の家屋と一緒に取り壊し、跡地を庭のようにある程度整備したらいいと思います。

役所の固定資産税担当課で、隣地を自宅の庭として利用したい旨を説明したほうが安心できるのではないでしょうか。必要に応じて住宅用地の申告書の提出が求められるかと思います。

なお、離れについては、離れの建物だけで生活できる状態でなければ、固定資産税上は住宅とは考えないので、おそらく離れの有無は、住宅用地の課税標準の特例の適用にはあまり関係がないかもしれません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/12 21:55:16

自分の中で「土地がつながればウチの庭のような扱いにならないのかな」と漠然と考えていたのですが、
頂いたコメントはまさにその考えを補完してくださる内容でしたのでベストアンサーとさせて頂きました。

また、見ず知らずの私の為に貴重な時間を割いてコメントしてくださいました皆様にも感謝申し上げます。
ありがとうございました。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2025/1/6 18:54:12
その小屋は恐らく付属の建物なので主たる建物(母屋)を壊してしまうと減免は受けられなくなります。相続して後に隣地ならばあなたの住宅と一体の利用をするフェンスなどを建てれば役所は一体利用で減免してくれると思います。
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A 回答日時: 2025/1/6 17:35:31
キッチンとトイレと居間がないと住宅とは認定されませんので、土地の固定資産税は上がります。
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A 回答日時: 2025/1/6 17:23:44
離れのような小屋を残した場合、評価は非住宅になる
母屋とは別の付属的な建物なので、それのみでは専用住宅と見做されません(聞く範囲なので、、、)
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A 回答日時: 2025/1/6 13:58:46
大丈夫だょ
あんたの住んでる宅地と隣接してるなら
そして行き来できるなら、
固定資産税は一つの宅地としてみてくれる
但し、役所の税務課に説明・確認が必要
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A 回答日時: 2025/1/6 13:07:55
両親の家屋を壊して小屋だけを残した場合、固定資産税は更地扱いにはならず、建物がある状態として課税されます。家屋と小屋がある状態では、更地にするよりも税額が低くなります。相続に際しては、兄弟と話し合い、税金の影響を考慮することが重要です。具体的な税額や条件は地域によって異なるため、自治体に確認することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11285530381
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13258801288

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/1/6 13:07:54
・両親の家屋を壊して小屋だけを残した場合、固定資産税は以下のようになります。

- 土地の固定資産税は、建物が残っているため「宅地」として課税されます。宅地の固定資産税は「更地」よりも低い税率となります。

- 小屋の固定資産税は、「家屋」として課税されます。小屋の構造や面積によって税額は変わります。

・つまり、家屋を壊しても小屋が残っていれば、土地は「宅地」として扱われ、更地よりも低い税率で課税されます。小屋自体にも家屋としての固定資産税がかかります。

・ただし、小屋の構造や利用状況によっては、「家屋」ではなく「付属建物」と判断される可能性もあります。その場合は、固定資産税の計算方法が異なります。

・相続税の計算など、詳細は市区町村の固定資産税担当窓口に確認することをお勧めします。事前に状況を説明し、適切な助言を受けることが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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