教えて!住まいの先生

Q 居住用の不動産を2023年に売却し1550万円の売却損がでました、売却損の申告はしていません。 その翌年2024年に、別の不動産を売却し、500万円の譲渡益がでました。

その場合、内部通算等損益の相殺はできませんでしょうか? 不動産売却にお詳しい方よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/1/20 11:01:26 解決済み 解決日時: 2025/1/23 10:40:48
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/23 10:40:48
居住用の不動産を2023年に売却し1550万円の売却損がでました。
2024年に売却益が500万円出ました。
2023度内に1550万円の売却損、500万円の譲渡益が出ました。
2023年内に売却損、譲渡益の確定申告をされてたら
出来ましたけど、年数がまたがってたら基本的に無理です。
500万円の譲渡益に対して20.315%の税金がかかります。
確定申告しないと追徴課税がかかります。
税務署は税金を取るのが仕事ですので、自分からしないと税務署からは何も言ってこないですので注意して下さい。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/23 10:40:48

回答ありがとうございました。大変助かり勉強になりました。

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