教えて!住まいの先生

Q 連帯保証人について質問です。 妻が親に勝手に連帯保証人にされ、家賃滞納金と延滞金の支払いが90万円ほどきています。 弁護士事務所から手紙が届き上記内容の支払書が自宅に届きました。

こちら側の落ち度としては2点あり

何に使うか理由を聞かなかったことと
実印と印鑑登録書を親に送ってしまったことです。

妻に何故理由を聞かずに送ったか聞いたところ、幼少期から親がギャンブル依存症で、お金の件で反抗したり、お金を貸すのを断ると怒鳴り散らされ恐怖を感じていたから怖くて送ってしまったとのことです。幼少期からお年玉を取られたり、妻が購入した物を売ってそのお金でギャンブルをしたり、バイト代を取られたり、成人になってもお金を取られることがあったので、地元を離れ家族とも縁を切り、連絡先も変え戸籍の閲覧制限まで掛けて親族との接触を避けている状態であります。

妻は賃貸契約書に自筆でサインしておらず、手元に契約書を持っておりません。
こちらに落ち度はあるものの何としてでも支払いたくないので、良い解決方法があればご教授いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/1/31 17:43:20 解決済み 解決日時: 2025/2/3 08:23:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/3 08:23:00
素人の回答ですが質問者様の事例の場合は相手が代理人弁護士を立てている以上、質問者様も弁護士に相談する事を強くお勧めします。

まず法的に
民法228条第四項
『私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。』

とあり、形式的には、連帯保証契約が推定されます。

しかし『推定』されるだけであり、直ちに有効となるわけではありません。
従って他の回答者が述べるように、
・『連帯保証契約は勝手に締結されたもの』
・『実印と印鑑証明は送ったが連帯保証契約
に使われる事は想定していない』
・『筆跡鑑定をしてもかまわない』
と主張する事になるかと思われます。

【連帯保証契約の意志がある為、実印と印鑑証明書を送ったという主張への反論】
他の回答者が述べている様に相手側が『
実印と印鑑証明書を渡すという事は、どの様な契約をされても全て任せるとの意思表示になるでしょうから、保証せざるを得ないでしょうね。』
といった様に『実印と印鑑証明を送る事は連帯保証の意志がある』という親を代理人としたため連帯保証契約は有効といった主張をもしも相手がしてきた場合ですが、
・『質問者様の奥様は親に実印と印鑑証明書は送ったが親を代理人とする代理人契約書を締結していないため、親が無断で連帯保証人に奥様を記載したのであり無権代理(勝手に記載)であり連帯保証契約は無効』
といった主張。

そして不躾であり少し踏み込んだ回答となりますが、質問者様の奥様は両親から虐待を受けていたとお見受けします。
私は医者ではありませんが奥様はPTSDに近い精神的に深い傷を負われているかと思われます。
従って客観的に両親からの電話で無条件に実印と印鑑を送ってしまう事は精神的な心理状態からあり得ることである為、相手が上記の様な主張をしてきた場合。
質問者様の奥様は「地元を離れ家族とも縁を切り、連絡先も変え戸籍の閲覧制限まで掛けて親族との接触を避けている状態であります。」とあります。
ですので『戸籍の閲覧制限を掛ける程の相手に実印と印鑑証明を送るのは精神的不安から送ってしまう事はあっても、相手を信頼、まして連帯保証契約の代理人として送る事は無い』といった反論をする事ができます。

相手方に代理人弁護士が付いている以上、全うな弁護士であればこのように『実印と印鑑証明を送る事が連帯保証の代理行為である』といった主張をせず、筆跡鑑定段階で解決するかと思われます。
しかし世の中全うな弁護士だらけであれば、逮捕される様な弁護士は存在しない為、相手が踏み込んだ主張をしてきた場合に対して質問者様の奥様の過去に踏み込んだ回答を書かざる終えませんでした。
どうかご容赦願います。

【弁護士費用について】
あくまでも素人の回答であり、相手側が代理人弁護士を立てている事からまずは質問者様におかれましては弁護士に相談する事をお勧め致します。

そして費用が問題となる場合、法テラスという組織の民事扶助制度により審査がありますが弁護士費用の立て替え制度があります。
使うには事務所へ電話の際に法テラスとの提携を訪ねて提携していれば、利用ができます。
基準がありますが同一事件に付き3回まで弁護士費用は無償です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/3 08:23:00

詳細にアドバイスいただき感謝いたします。
ありがとうございます。
裁判となると弁護士費用もかかると思い、金銭的負担と精神的負担を併せて考えると支払った方が良いのかなと考えていました。
法テラスを利用して弁護士に相談しようと思います。
本当にありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2025/1/31 18:17:04
賃貸住宅における連帯保証契約書は、建物賃貸借契約書と一体となっており貸主・借主だけで持つことが一般的であり、連帯保証人が持つことはまずありません。

実印と印鑑証明書を渡すという事は、どの様な契約をされても全て任せるとの意思表示になるでしょうから、保証せざるを得ないでしょうね。
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A 回答日時: 2025/1/31 18:01:01
代筆の署名は無効に出来ると思いますね。
先ずは連帯保証人の署名をしたことはないと主張しましょう。これは筆跡鑑定してもらって結構ですと伝えて良いと思います。
おそらく、代筆されたはずですと。
また、電話による確認を何故しなかったのか。
印鑑証明書は親に預からせてほしいと言われて送ったけど、それが賃貸借契約の連帯保証人に使われるとは思いもしなかったと。
支払い拒否を伝えて、裁判になるならば出廷すれば勝てると思いますけどね。
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A 回答日時: 2025/1/31 17:55:06
自筆でなくても実印と印鑑証明のセットがあるのでは・・・残念ですが無理だと思います。
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