教えて!住まいの先生
Q ◎2025年確定申告(住宅ローン減税)と定額減税について教えてください フルタイム共働きでペアローンを組んでおり、本年もまだ住宅ローン減税の対象です
住宅ローン控除の申告は勤め先の年末調整ではなく、毎年自身で確定申告をしています
夫は給与+外交員報酬(2024年より区別支給)、妻は給与収入のみです
20歳の子どもが一人おり、2023年の年末調整時点では妻の扶養としていました
2024年初めに確定申告を行い、夫婦ともに住宅ローン減税で2023年の源泉徴収額は全額還付されました
2024年夏、前述の全額還付により「所得税=非課税」と判断され、定額減税の調整給付の対象となり、夫(扶養なし) → 30,000円/妻(扶養あり) → 60,000円が給付されました
また、各勤め先でも、2024年6月以降の支給給与より所得税が定額減税されました
2024年の年末調整時、今度は夫の収入が上回ったため、子を夫の扶養とする旨で各勤め先に修正申告しました
年末調整の結果、妻は定額減税額が30,000円に減り、不足税分を徴収されました
夫は給与部分の源泉徴収税額が0円となり過徴収分が還付支給され、定額減税額は60,000円に増えましたが控除しきれず、源泉徴収票の摘要欄に控除外額(30,000円未満)の記載があります
また、外交員報酬分は別途支払調書があり、税率10.21%で源泉徴収済です
① 控除外額は本来なら追加調整給付となるはずですが、2024年夏に事前給付済の30,000円で足りているため、「2025年の追加給付は対象外」で合っていますか?
② 夫は給与の所得税は0円となりましたが、外交員報酬を事業所得で確定申告しますので、この場合は「住宅ローン減税は外交員報酬の源泉徴収税額から還付される」で合っていますか?
③ 事前の調整給付金分は、住宅ローン減税の還付額より差し引かれるということでしょうか?(ここのついては、制度を調べてもあまり理解できませんでした、、、)
④ 今回のケースにおいて、子の扶養を変更したのは功を奏したでしょうか?
平たく言えば、政府発案の定額減税や調整給付金の粗を拾えたかということです
夫は給与+外交員報酬(2024年より区別支給)、妻は給与収入のみです
20歳の子どもが一人おり、2023年の年末調整時点では妻の扶養としていました
2024年初めに確定申告を行い、夫婦ともに住宅ローン減税で2023年の源泉徴収額は全額還付されました
2024年夏、前述の全額還付により「所得税=非課税」と判断され、定額減税の調整給付の対象となり、夫(扶養なし) → 30,000円/妻(扶養あり) → 60,000円が給付されました
また、各勤め先でも、2024年6月以降の支給給与より所得税が定額減税されました
2024年の年末調整時、今度は夫の収入が上回ったため、子を夫の扶養とする旨で各勤め先に修正申告しました
年末調整の結果、妻は定額減税額が30,000円に減り、不足税分を徴収されました
夫は給与部分の源泉徴収税額が0円となり過徴収分が還付支給され、定額減税額は60,000円に増えましたが控除しきれず、源泉徴収票の摘要欄に控除外額(30,000円未満)の記載があります
また、外交員報酬分は別途支払調書があり、税率10.21%で源泉徴収済です
① 控除外額は本来なら追加調整給付となるはずですが、2024年夏に事前給付済の30,000円で足りているため、「2025年の追加給付は対象外」で合っていますか?
② 夫は給与の所得税は0円となりましたが、外交員報酬を事業所得で確定申告しますので、この場合は「住宅ローン減税は外交員報酬の源泉徴収税額から還付される」で合っていますか?
③ 事前の調整給付金分は、住宅ローン減税の還付額より差し引かれるということでしょうか?(ここのついては、制度を調べてもあまり理解できませんでした、、、)
④ 今回のケースにおいて、子の扶養を変更したのは功を奏したでしょうか?
平たく言えば、政府発案の定額減税や調整給付金の粗を拾えたかということです
回答
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A
回答日時:
2025/2/8 10:53:52
Q① 控除外額は本来なら追加調整給付となるはずですが、2024年夏に事前給付済の30,000円で足りているため、「2025年の追加給付は対象外」で合っていますか?
A① 微妙です。
この度の定額減税はややこしいです。
ご質問者さまは確定申告をするのですが、支給された調整給付金の金額を記入する欄はありません。
収入などから計算した税額から、住宅ローン控除や定額減税(6万円)を引いた税額が0円になれば、源泉徴収されていた税金は全額還付になります。
あとは、市町村役場がどのような対応をするかです。
巷の噂では、定額減税で所得税額が0円になった場合、引き切れなかった分が先に支払われた調整給付金(定額減税補足給付金)より多かった場合、差額が1万円単位で調整給付金として支給されるようです。
源泉徴収票に記入された適用除外額が支給されるのではありません。
Q② 夫は給与の所得税は0円となりましたが、外交員報酬を事業所得で確定申告しますので、この場合は「住宅ローン減税は外交員報酬の源泉徴収税額から還付される」で合っていますか?
A② そうだと言えばそうですが、違うと言えば違います。
住宅ローン控除や定額減税は税額控除ですから、給与所得と事業所得から計算した税額から控除されます。順序は住宅ローン控除が先で、その後で定額減税です。住宅ローン控除で引き切れない時は、引き切れなかった住宅ローン控除は住民税からの控除になり、定額減税は調整給付金になります。
Q③ 事前の調整給付金分は、住宅ローン減税の還付額より差し引かれるということでしょうか?(ここのついては、制度を調べてもあまり理解できませんでした、、、)
A③ 無関係です。
調整給付金は調整給付金だけで過不足が計算されます。住宅ローン控除は従来どおりです。
Q④ 今回のケースにおいて、子の扶養を変更したのは功を奏したでしょうか?
平たく言えば、政府発案の定額減税や調整給付金の粗を拾えたかということです
A④ 何ともいえません。
給料や報酬などから計算した税額から定額減税をして、引き切れなかった金額がある場合、先に受け取った調整給付金(定額減税補足給付金)より多い場合は追加の給付です。
ただ、これも巷の噂では、逆の場合(もらい過ぎ)でも、虚偽の申告でない限り返せと言われないという話がありますので、定額減税の結果によっては、結果的に他の人より多く減税される人がいるかもしれません。
A① 微妙です。
この度の定額減税はややこしいです。
ご質問者さまは確定申告をするのですが、支給された調整給付金の金額を記入する欄はありません。
収入などから計算した税額から、住宅ローン控除や定額減税(6万円)を引いた税額が0円になれば、源泉徴収されていた税金は全額還付になります。
あとは、市町村役場がどのような対応をするかです。
巷の噂では、定額減税で所得税額が0円になった場合、引き切れなかった分が先に支払われた調整給付金(定額減税補足給付金)より多かった場合、差額が1万円単位で調整給付金として支給されるようです。
源泉徴収票に記入された適用除外額が支給されるのではありません。
Q② 夫は給与の所得税は0円となりましたが、外交員報酬を事業所得で確定申告しますので、この場合は「住宅ローン減税は外交員報酬の源泉徴収税額から還付される」で合っていますか?
A② そうだと言えばそうですが、違うと言えば違います。
住宅ローン控除や定額減税は税額控除ですから、給与所得と事業所得から計算した税額から控除されます。順序は住宅ローン控除が先で、その後で定額減税です。住宅ローン控除で引き切れない時は、引き切れなかった住宅ローン控除は住民税からの控除になり、定額減税は調整給付金になります。
Q③ 事前の調整給付金分は、住宅ローン減税の還付額より差し引かれるということでしょうか?(ここのついては、制度を調べてもあまり理解できませんでした、、、)
A③ 無関係です。
調整給付金は調整給付金だけで過不足が計算されます。住宅ローン控除は従来どおりです。
Q④ 今回のケースにおいて、子の扶養を変更したのは功を奏したでしょうか?
平たく言えば、政府発案の定額減税や調整給付金の粗を拾えたかということです
A④ 何ともいえません。
給料や報酬などから計算した税額から定額減税をして、引き切れなかった金額がある場合、先に受け取った調整給付金(定額減税補足給付金)より多い場合は追加の給付です。
ただ、これも巷の噂では、逆の場合(もらい過ぎ)でも、虚偽の申告でない限り返せと言われないという話がありますので、定額減税の結果によっては、結果的に他の人より多く減税される人がいるかもしれません。
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