教えて!住まいの先生
Q 土地の売買について、不動産売買契約を締結して手付金をいただいてから売主側が亡くなった場合、その土地を相続した売主の相続人が契約を引き継ぐ事になりました。
この場合、亡くなった売主が受け取った手付金を受け取る権利も土地の相続人は引き継ぐのでしょうか?
手付金は預貯金に入っています。
また、生前売主が支払っていた譲渡費用は土地の相続人が確定申告をするときに控除できるのでしょうか?
手付金は預貯金に入っています。
また、生前売主が支払っていた譲渡費用は土地の相続人が確定申告をするときに控除できるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/10 19:02:22
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
はい、普通はその相続人が引き継ぎます。
確定申告が土地売却の譲渡所得申告ということであれば可能です。
はい、普通はその相続人が引き継ぎます。
確定申告が土地売却の譲渡所得申告ということであれば可能です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/10 19:02:22
明瞭なご回答ありがとうございました!
無事解決できそうです。
回答
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A
回答日時:
2025/2/10 17:44:09
出来ます。相続と贈与に限っては亡くなった方の取得費が譲渡費用とされます。
ただし概算取得費(5%)での取得費の場合は相続登記費用は必要経費としては認められないです。
ただし概算取得費(5%)での取得費の場合は相続登記費用は必要経費としては認められないです。
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