教えて!住まいの先生

Q 母が亡くなりました。 私はひとりっ子です。 母の両親や兄妹、父も亡くなり、母の財産に関する相続人は私1人です。

母の遺産は不動産、有価証券、預金、全て合計しても、3600万以下なので相続税は掛からない範囲です。

いずれ私も亡くなる事や登記費用などを考えると、今回の母の財産は母の孫である私の子供に譲りたいと考えています。

簡単な走り書き程度の母が存命中に書いた遺言のような物はありますが、検認など面倒な事もあり、遺産分割協議書で済ませる事ができたら良いなと考えております。

私自身が遺産分割協議書を作り、孫である私の子供に全て相続させる事は可能でしょうか?
質問日時: 2025/2/10 19:21:23 解決済み 解決日時: 2025/2/13 03:54:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/13 03:54:39
お母様の財産の相続権は質問者さん一人にしか無いので
遺産分割出来ないです。

質問者さんのお子さんには
質問者さんからの贈与になりますね。


贈与の方法は毎年110万以内にしていけば贈与税は掛かりません。
通帳などを作るようでしたら、お子さん自身が自由に出し入れ出来る状態でないと
贈与と認められませんのでご注意ください。


***
また、相続時精算課税制度を使い
2500万+毎年110万までは
贈与税がかからない方法もあります。


ただし、この制度は贈与税のことだけです。

その贈与の中に不動産があると
『登録免許税』は相続の5倍 かかりますし
その他に
『不動産取得税』も かかります
(相続だと取得税はゼロ)


もしも不動産も贈与するなら
その辺りはご注意くださいね。



ご参考に。
登録免許税

https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/05/


不動産取得税

https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/04/
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2025/2/11 19:35:54
割高な贈与税が採用されて良ければ、どうぞどうぞ
見つけた遺言書の走り書きを隠すと、相続人としての権利を失いかねない
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A 回答日時: 2025/2/10 22:20:26
相続人1人なら遺産分割協議書関係ありません

孫にやるのは贈与になります
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A 回答日時: 2025/2/10 20:46:02
原則、孫は法定相続人とならないので、母親から遺贈できなければ、自分が相続して、自分が60歳以上、子供が18歳以上ならば、相続時精算課税制度を利用して子供へ贈与すると2500万円までの贈与が控除されます。
自分が亡くなった時、他の遺産と合わせて精算になります。
相続時精算課税制度は次の国税庁のページを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm
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A 回答日時: 2025/2/10 20:29:19
相続人でもない孫に相続はできないですよ。あなたが相続し、あなたの子供に少しずつ贈与すればいいと思います。
また不動産の登記費用をご心配されていますが、登記は自分でもできますよ。
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A 回答日時: 2025/2/10 19:58:11
母の両親や兄妹、父も亡くなり、母の財産に関する相続人は私1人です。
母の遺産は不動産、有価証券、預金、全て合計しても、3600万以下なので相続税は掛からない範囲です。

この状態で孫にワープして相続は出来ないし、する必要がないね。
全てあなたの財産なのだから素直に相続して、子供は何人か不明だが
あなたが寿命迎えた時、同じ様に子供が相続すれば済む話でしょ。
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A 回答日時: 2025/2/10 19:39:06
ご愁傷様です。寂しくなりますね。
さて、孫に相続できるなら、1世代分相続税を払わずに済んでしまいます。それでは国は税金を取り損ねてしまいますから、そうした相続ができないように規制されています。
まだお母様がご存命でしたら、孫を養子にするなどの対策ができたかもしれません。ただし、この場合も、相続税回避のための抜け道にならないよう税金が2割加算となります。
主さんはまだお若いでしょうからお子さんあるいはさらに下のお孫さんに渡す時間がたくさんあります。生前贈与などの制度を使うなり贈与の対象とはならない生活費援助をするなり生命保険をかけておくなり、いくらでも次の世代をサポートする道はありますから、今回は全て主さんが相続人となって相続して良いかと思いますよ。
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A 回答日時: 2025/2/10 19:35:09
誰が相続人か考えていただくと答えが出ます。
あなた一人が相続人です。
孫は相続人ではありません。
お母さんが亡くなられた瞬間お母さんの遺産を相続
されています。登記しなくてもあなたの財産です。
遺産分割書に孫にと書かれても孫に相続さすことはでき
ません。孫のものにするにはあなたから孫への贈与になります。
贈与の手続きをなさって下さい。
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A 回答日時: 2025/2/10 19:25:45
あなたのお子さんに相続させることは不可能です。
一旦、あなたが相続してから、生前贈与するしかありません。勿論、贈与税がかかってきます。

それより、兄弟にお子さんはいませんか?もしいれば、その子供に相続権がありますので、あなた一人では相続できません。
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