教えて!住まいの先生

Q 近くの土地を駐車場として借ります。 地目は田ですが、評価は雑種地のようで、固定資産税は雑種地扱いで収めているようです。

つまり、農地転用手続きをしていないようなのですが、このまま借りて駐車場使用しても良いのでしょうか。
貸主が個人のため詳しくなく、調べているところです。有識者の方よろしくお願いします。
質問日時: 2025/2/12 08:28:06 解決済み 解決日時: 2025/2/12 11:24:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/12 11:24:39
それは区域によります。
市街化区域内の農地であれば届です。市街化区域内での農地の場合は特別、問題ないです。まぁ本来は地主が4条の届をする必要がありますが特別、問題を提起されることはないです。そのままでいいです。
問題は市街化区域外(例 調整など)であれば次のケースが考えられます。
①地主から土地を借りて貴殿が駐車場(事業用)として使用する場合は、
5条申請になります。地主(貸主)、貴殿借主(転用事業者)として農地法第5条の許可申請する方法。借りであっても5条許可申請になります。
②地主が自ら農地法4条転用許可申請をして地目を変更して貴殿に貸す方法。
この方法は地主が4条の転用許可申請(用途の変更)が必要です。
どちらでもいいですが必ず転用の許可が出るのか否かは現時点では土地について何も情報がないので答えることは出来ないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/12 11:24:39

ありがとうございました。
農地転用の方向で進めます。

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A 回答日時: 2025/2/12 08:40:41
農地法違反ですのでだめです
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