教えて!住まいの先生
Q 土地売却で利益がでました。 親が高齢のため、代理で売却等、手続きしましたが、解体費用、測量費の領収書がない場合でも振込明細書で確定申告し譲渡費用と認められるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2025/2/14 08:33:40
大丈夫です
A
回答日時:
2025/2/14 08:31:22
振込記録でも問題ないですよ。
A
回答日時:
2025/2/14 07:29:14
土地の売却に伴う確定申告において、解体費用や測量費の領収書がない場合でも、振込明細書があれば譲渡費用として認められる可能性があります。
ただし、振込明細書だけでは費用の内容が不明確な場合があるため、以下の点に留意する必要があります。
・振込名義人が本人または代理人であること
・振込の目的が「解体費用」や「測量費用」であることが明記されていること
・金額が適正であること
上記の条件を満たせば、振込明細書を譲渡費用の証拠書類として確定申告に添付することができます。ただし、国税局から追加で領収書の提出を求められる可能性もあるため、できれば領収書を入手しておくことが望ましいでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ただし、振込明細書だけでは費用の内容が不明確な場合があるため、以下の点に留意する必要があります。
・振込名義人が本人または代理人であること
・振込の目的が「解体費用」や「測量費用」であることが明記されていること
・金額が適正であること
上記の条件を満たせば、振込明細書を譲渡費用の証拠書類として確定申告に添付することができます。ただし、国税局から追加で領収書の提出を求められる可能性もあるため、できれば領収書を入手しておくことが望ましいでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/2/14 07:29:13
土地売却に伴う確定申告では、譲渡所得を計算する際に取得費と譲渡費用を控除できます。譲渡費用には解体費用や測量費が含まれますが、領収書がない場合でも振込明細書があれば譲渡費用として認められる可能性があります。ただし、税務署での確認をお勧めします。売買契約書や登記事項証明書などの書類も準備しておくと良いでしょう。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11274904606
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11291297551
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13309509418
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14277003914
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14294134894
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11274904606
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11291297551
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14277003914
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14294134894
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