教えて!住まいの先生
Q 不動産の売却の確定申告について質問です。 親が土地700万、建物1400万で建てた家を相続し、この度土地建物合わせて600万で売却しました。
この場合、合計額で利益はないので所得税はかかりませんか?それとも土地と建物を別に考えて、減価償却を考慮して建物分で利益が出ていたら所得税かかりますか?
かからない場合でも確定申告はした方がよいのでしょうか。
建物は22年経っています。
かからない場合でも確定申告はした方がよいのでしょうか。
建物は22年経っています。
質問日時:
2025/2/14 10:56:17
解決済み
解決日時:
2025/2/19 14:54:45
回答数: 3 | 閲覧数: 83 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/19 14:54:45
減価償却しても土地の値段超えてないってことはマイナスだから所得税はないな
確定申告の義務はないがしておいた方がよい
確定申告の義務はないがしておいた方がよい
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/19 14:54:45
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/2/14 12:10:40
その場合、譲渡所得税は発生しません。
土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm
土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm
A
回答日時:
2025/2/14 11:05:11
土地と建物はそれぞれ譲渡所得を計算する必要があります。
その結果、所得が生じない場合は申告不要です。
その結果、所得が生じない場合は申告不要です。
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