教えて!住まいの先生

Q 崖条例に関する質問です。 まず、当地が崖条例に該当しているか否か、どのように、どこで確認できますか? 私の見た目では「がけ地」だと思いますが・・・

次に土地の片方が崖地(正式には不明:見た目でそう思う)の土地における建築制
限についての質問です。
がけ地条例を読むと、私の理解不足かもしれませんが、がけ地(法面)と接する端から崖の高さの2倍の距離を後退した場所からでなければ建物を建造できないと解釈しました。
わかりやすく、平易な言葉、ご説明いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/3/5 10:09:05 解決済み 解決日時: 2025/3/14 22:06:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/14 22:06:35
崖条例に該当するかどうかは、地元の市役所や区役所の建築指導課などに問い合わせると確認できます。崖地とは、一般的に地表面が水平面に対して30度以上の傾斜を持ち、2メートル以上の高さがある土地を指します。建築制限については、崖の高さの2倍の距離を後退して建物を建てる必要がありますが、地域によって条例が異なるため、具体的な条件は専門家や行政機関に確認することが重要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026601065
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11156391321
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12115711122
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12221273677
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14156867489

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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/14 22:06:35

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/3/5 12:39:59
☆、都道府県の建築課の崖地条例は建築基準法第19条や宅地造成法、
都市計画法を基にされています。崖は申請宅地の隣家でも含みます。
建物の周囲基礎の外先端から敷く違法も高い方も其々が30度勾配の
以下か、若しくは崖の高さの二倍の離れの法面傾斜内とはします。
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A 回答日時: 2025/3/5 10:09:15
崖地条例の適用範囲や建築制限の詳細については、お住まいの自治体の建築指導課や都市計画課にお問い合わせいただくのが最適です。各自治体で条例の内容が異なるためです。

一般的に、崖地条例は崖くずれなどの災害から住民の生命・財産を守ることを目的としています。崖地の高さや勾配によって建築制限が設けられており、崖から一定の距離を離れた場所でなければ建物を建てられない場合があります。

具体的な制限の内容は自治体によって異なりますが、おおむね以下のようなことが定められています。

・崖地から一定距離後退した場所でなければ建築できない
・崖地の高さに応じて後退距離が決められている
・崖地の勾配が一定以上の場合は建築が制限される

ご質問の「崖の高さの2倍の距離を後退」というのは、一般的な制限の目安かもしれませんが、詳細は所管の自治体にご確認ください。崖地条例の適用の有無や建築可能範囲など、具体的な状況を確認する必要があります。

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