教えて!住まいの先生
Q これから市街化調整区域で新築を建てようと考えています。 水戸市では250㎡以上ないと建築できないのですが今現在はクリアしており開発許可も下りています。
ただ、仮に20年後に建て替えするときに、200㎡に土地面積になったときにも改築はできるのでしょうか?
また転勤などで売買するときには売買できるのでしょうか?
場所は茨城県水戸市です。
また転勤などで売買するときには売買できるのでしょうか?
場所は茨城県水戸市です。
質問日時:
2009/12/26 07:50:56
解決済み
解決日時:
2010/1/10 03:06:21
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2010/1/10 03:06:21
水戸市在住ではありませんので確定的なことは言うませんが、
20年後に建て替え → 現時点において適法に立ったものであれば20年後でも建て替えできるはずです。
売買できるのでしょうか → 調整区域内ならば買うことができる人は限定されてくると思われますが、適法に立ったものであれば売れるはずです。
なんにしても市役所の建築課で尋ねられるか or 黄門様に尋ねられるのが間違いありません。
20年後に建て替え → 現時点において適法に立ったものであれば20年後でも建て替えできるはずです。
売買できるのでしょうか → 調整区域内ならば買うことができる人は限定されてくると思われますが、適法に立ったものであれば売れるはずです。
なんにしても市役所の建築課で尋ねられるか or 黄門様に尋ねられるのが間違いありません。
回答
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A
回答日時:
2009/12/30 11:22:06
開発許可に対して最低敷地面積の条件が付されていることから、あなたの取得した許可は、都市計画法第34 条第11 号の規定に基づく、「水戸市市街化調整区域に係る開発行為の許可基準に関する条例」によるものと思います。
この条例は以下全ての要件を備えた指定区域において建築物の用途(住宅等)用途を限定して許可されます。
(1)市街化区域からおおむね1キロメートルの範囲内であること。
(2)40 以上の建築物が敷地相互の間隔70 メートル未満で連たんしていること。
(3)幅員※5.5 メートル以上の道路に接し、かつ道路境界から50 メートルの範囲内であること。
また、当該道路は幅員5.5 メートル以上の道路に接続していること。
(4)上水道が整備されていること。
また、建築物の敷地の規模は、住宅の場合250 平方メートル以上1,000 平方メートル未満と規定されています。
この条例は、以上のように市街化調整区域における指定区域と、建築物の用途を定めたもので、申請者自身に係る要件(既存集落の出身者等)はありません。
よって、売買による当該住宅を取得した第三者による増改築等も出来ることから、市街化区域の住宅と同様に売買が可能です。
ただし、水戸市では増改築時における基準として「市街化調整区域内の都市計画法の取扱基準」1(7)において「都市計画法第34条第11号により許可を受けた建築物については・・・・当該許可時の許可基準の規定するところによるものとする。」
と規定されていることから、許可基準の最低敷地面積250㎡は改築に必要な条件となるでしょう。
詳しくは以下、水戸市のHPをご覧になると分かります。
http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?nd=362&of=1&ik=1&pnp=271&pnp=273&pnp=288&pnp=362&cd=2391
また、このことは、念のために市役所の所管部署、水戸市は建築指導課(直通 029-232-9210)内線 開発指導室 (505)へ確認しておくことを強くお奨めします。
ご参考になれば、幸いです。
この条例は以下全ての要件を備えた指定区域において建築物の用途(住宅等)用途を限定して許可されます。
(1)市街化区域からおおむね1キロメートルの範囲内であること。
(2)40 以上の建築物が敷地相互の間隔70 メートル未満で連たんしていること。
(3)幅員※5.5 メートル以上の道路に接し、かつ道路境界から50 メートルの範囲内であること。
また、当該道路は幅員5.5 メートル以上の道路に接続していること。
(4)上水道が整備されていること。
また、建築物の敷地の規模は、住宅の場合250 平方メートル以上1,000 平方メートル未満と規定されています。
この条例は、以上のように市街化調整区域における指定区域と、建築物の用途を定めたもので、申請者自身に係る要件(既存集落の出身者等)はありません。
よって、売買による当該住宅を取得した第三者による増改築等も出来ることから、市街化区域の住宅と同様に売買が可能です。
ただし、水戸市では増改築時における基準として「市街化調整区域内の都市計画法の取扱基準」1(7)において「都市計画法第34条第11号により許可を受けた建築物については・・・・当該許可時の許可基準の規定するところによるものとする。」
と規定されていることから、許可基準の最低敷地面積250㎡は改築に必要な条件となるでしょう。
詳しくは以下、水戸市のHPをご覧になると分かります。
http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?nd=362&of=1&ik=1&pnp=271&pnp=273&pnp=288&pnp=362&cd=2391
また、このことは、念のために市役所の所管部署、水戸市は建築指導課(直通 029-232-9210)内線 開発指導室 (505)へ確認しておくことを強くお奨めします。
ご参考になれば、幸いです。
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