教えて!住まいの先生
Q 土地の売買契約で、銀行融資が不調に終わった場合は白紙撤回できると明記してあり、その旨を伝え解約を申し出ましたが、手付金の返還に素直に応じてくれません。どうしたらいいでしょうか?
6500万円の事業用土地で500万の手付です。
契約は地主の都合で急がされて10月末。建物等施設の見積もり額+土地購入金で借入希望額を銀行に提示したものの、厳しいということで、見積もりの圧縮を銀行から要請され、業者からの見積もりの取り直し作業などから、最終的な借入金希望額を銀行に提示するまでに4か月かかってしまいました。契約書には期限については一切記載はなく、不動産業者も何が何でも融資を成功させようと熱心に銀行に掛け合ってくれました。しかし結果的に圧縮できた部分はあったものの、予測外の出費も出てきて、借入金額は当初のものと同額になってしまい、3月に頂いた、銀行の回答も融資不可というものでした。すぐに白紙撤回を申し出、500万円の返還を求めていますが、地主は、購入する予定だった土地の農作物の補償等を要求、不動産業者は、6か月(実際は5カ月弱)も引き延ばしておいて、誠意を見せなさい、何十万?何百万?地主に払いなさい、そうしないと五百万戻ってこないと脅します。地主もはっきりとした金額の提示はしないし、法律的には私達に非はないし、不条理なことを言われていると、一切応じるつもりはないんですが、このままだと平行線。開発許可申請や調査に既に200万円出費しており、これ以上の出費は難しく、500万円を即刻返してほしいのです。
契約は地主の都合で急がされて10月末。建物等施設の見積もり額+土地購入金で借入希望額を銀行に提示したものの、厳しいということで、見積もりの圧縮を銀行から要請され、業者からの見積もりの取り直し作業などから、最終的な借入金希望額を銀行に提示するまでに4か月かかってしまいました。契約書には期限については一切記載はなく、不動産業者も何が何でも融資を成功させようと熱心に銀行に掛け合ってくれました。しかし結果的に圧縮できた部分はあったものの、予測外の出費も出てきて、借入金額は当初のものと同額になってしまい、3月に頂いた、銀行の回答も融資不可というものでした。すぐに白紙撤回を申し出、500万円の返還を求めていますが、地主は、購入する予定だった土地の農作物の補償等を要求、不動産業者は、6か月(実際は5カ月弱)も引き延ばしておいて、誠意を見せなさい、何十万?何百万?地主に払いなさい、そうしないと五百万戻ってこないと脅します。地主もはっきりとした金額の提示はしないし、法律的には私達に非はないし、不条理なことを言われていると、一切応じるつもりはないんですが、このままだと平行線。開発許可申請や調査に既に200万円出費しており、これ以上の出費は難しく、500万円を即刻返してほしいのです。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。ご質問に回答させて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
土地売買契約に際し買主が融資を利用するケースで万が一融資の申し込みが不調となった場合、契約を白紙撤回することができるように『融資利用の特約』を結ぶことが一般的に行われています。
『融資利用の特約』には次の三種類があります。
1)『解除条件型』:融資利用が不可能となった際に当然に売買契約の効力が消滅する
2)『停止条件型』:融資利用が可能となった際に締結した売買契約の効力が発生する
3)『解除権留保型』:融資利用が不可能となった際に解除権を持つ買主が売主に契約解除の意思表示を行うことにより契約解除の効果が発生する
ご質問からは土地売買契約書の約款に『銀行融資が不調に終わった場合は白紙撤回できる』と明記されているとありますので今回の契約に定められた特約は上記3)の『解除権留保型』であると思われます。
通常、『融資利用の特約』には特約の期限が定められていますが『契約書には期限については一切記載はなく』とのことですから、まずは直接売主に対し契約解除の意思表示を内容証明郵便等の方法により行なう必要があります。既に不動産業者を介して融資が不調となった事と契約解除の意思表示を行っているようですが、買主が直接売主に通知をしなければ契約解除の効果が生じないという解釈もありますのでご注意下さい。
尚、売主へ通知する内容証明には手付金返還の期限日を明記し期限が到来しても返還の目途が立たない場合には弁護士へ相談することをお勧めします。
また、農作物の補償等の要求については特約により『白紙撤回』されることが約定されていますので法律的には支払う義務はないものと考えます。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
土地売買契約に際し買主が融資を利用するケースで万が一融資の申し込みが不調となった場合、契約を白紙撤回することができるように『融資利用の特約』を結ぶことが一般的に行われています。
『融資利用の特約』には次の三種類があります。
1)『解除条件型』:融資利用が不可能となった際に当然に売買契約の効力が消滅する
2)『停止条件型』:融資利用が可能となった際に締結した売買契約の効力が発生する
3)『解除権留保型』:融資利用が不可能となった際に解除権を持つ買主が売主に契約解除の意思表示を行うことにより契約解除の効果が発生する
ご質問からは土地売買契約書の約款に『銀行融資が不調に終わった場合は白紙撤回できる』と明記されているとありますので今回の契約に定められた特約は上記3)の『解除権留保型』であると思われます。
通常、『融資利用の特約』には特約の期限が定められていますが『契約書には期限については一切記載はなく』とのことですから、まずは直接売主に対し契約解除の意思表示を内容証明郵便等の方法により行なう必要があります。既に不動産業者を介して融資が不調となった事と契約解除の意思表示を行っているようですが、買主が直接売主に通知をしなければ契約解除の効果が生じないという解釈もありますのでご注意下さい。
尚、売主へ通知する内容証明には手付金返還の期限日を明記し期限が到来しても返還の目途が立たない場合には弁護士へ相談することをお勧めします。
また、農作物の補償等の要求については特約により『白紙撤回』されることが約定されていますので法律的には支払う義務はないものと考えます。
以上、参考にして頂ければ幸いです。
回答
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A
回答日時:
2012/7/17 13:01:17
>土地の売買契約で、銀行融資が不調に終わった場合は白紙撤回できると明記
これしか書いてないのなら、本当に銀行融資不調に終わったのですから、白紙撤回できるはずです。
白紙撤回とは、支払った手付け金は全額返ってくることを約束されている文言だと思います。
ただ、印紙代などは自己負担になりますが。
例えば、手付け解除になるとか、銀行融資不調時に
>購入する予定だった土地の農作物の補償等を要求
>誠意を見せなさい、何十万?何百万?地主に払いなさい
といったことが契約書に書いてあるなら、それを履行しなければならないと思いますが。
これしか書いてないのなら、本当に銀行融資不調に終わったのですから、白紙撤回できるはずです。
白紙撤回とは、支払った手付け金は全額返ってくることを約束されている文言だと思います。
ただ、印紙代などは自己負担になりますが。
例えば、手付け解除になるとか、銀行融資不調時に
>購入する予定だった土地の農作物の補償等を要求
>誠意を見せなさい、何十万?何百万?地主に払いなさい
といったことが契約書に書いてあるなら、それを履行しなければならないと思いますが。
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