教えて!住まいの先生

Q 新築マンション購入しました。マンションの宣伝パンフに記載されている換気システムが後日の図面で抹消。 ナニコレ~。それって、ギョーカイでは常識なの?

玄関横に靴のまま入る3帖程のWIクローゼットがあり、100 頁を越えるパンフでは1頁の3割を割いてこのクローゼットを紹介し、換気システムがあるので濡れた傘やコートを収納しても大丈夫と書いてあります。もちろん、購入した間取りタイプの記号も書いてあります。
ただ、CAD図に換気口の記号がなかったので、初回のオプションの打合せの際に聞いたところ、確認しますと ある•なし はありませんでした。後日、打合せ内容をまとめた書類が送られてきて、その図面には換気口が加えられていたので安心してました。
3回目の最終打合せが終わり、変更契約書と共に送られてきた図面を見てビックリ。記号が消えているのです。別に説明や添え書きもありません。メールで現場代理人に問い合わせたところ、「(パンフの)誤記です。」と換気システムはないとのこと。その上「オプションで着けますか?」と。はあ~、あんなに宣伝載せといて。これって 詐欺じゃないの。
北国なのでコートの収納は必要なんです。
皆様どこに相談したらいいですか? それとも、良い案ありますか?
チエリアン以外の方もよろしくお願いします。
質問日時: 2012/8/12 22:17:38 解決済み 解決日時: 2012/8/19 10:41:11
回答数: 4 閲覧数: 424 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/8/19 10:41:11
何度かの現場との打ち合わせの状況から察するに現場所長の能力に問題があるように感じます。ゼネコンは大小、ネームバリューに関係なく建物は現場代理人の能力如何というところがあります。

相談先はデベロッパー、売主になります。物件の販売についてプラン変更の指揮を採っているのは設計監理もしくは土地仕入に係る企画という部門です。販売担当の部署や営業マンはこの手の問題に不慣れな事が多いです。WIクローゼットが購入の大事な決めての一つになった訳ですから、ガンガン行きましょう。あまりに対応が悪い場合は解除権行使も考えられます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/8/19 10:41:11

皆様回答ありがとうございます。 キモチとしては、「フザケンナ~!」ですが、冷静に話し合いたいと思います。

回答

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A 回答した人: 辻 優子 さん 回答日時: 2012/8/13 09:01:18
専門家
ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の辻と申します。

●まず、営業担当の方に連絡して、現状の確認と、説明を求めることをお勧めします。

建物の変更については、デベロッパーの建築部所と設計事務所、ゼネコンの現場所長が担当ではあるのですが、契約した購入者が、これらの建築関係者と直接折衝すると、だいたいが話がかみ合わずに苦労します。

営業の方は、もしかしたら販売代理の会社でデベロッパーの社員ではないかもしれませんが、少なくとも、goetudouさんの売買契約に対して責任を持って仕事をしなくてはいけない人です。

また、営業社員が理解できないような説明をゼネコンなどがしたら、goetudouさんに説明する前に、営業社員が「もっとわかりやすく説明しろ」と、聞いてくれるかもしれません。

場合によっては、すでにゼネコン職員ともやり取りされていますので、今度この件で打ち合わせするときに営業担当者に同席させるのも手のひとつです。

●建築途中の建物において、変更が生じることはよくあります。ですから、パンフレットの誤記や、現場において理にかなった設計変更が行われることは多々あります。

しかし、goetudouさんがお書きになった内容からすると、玄関にあるシューズクローゼットは換気システムの効果をわざわざパンフレットにうたってあるわけですから、理論的な説明なしに「誤記です」で終わられたのでは納得いかないのは当然だと思います。

「換気システム」と書かれているので、必ずしも壁や天井に専用の換気口を設けなくても、ドアの下部に隙間を開けることで、設計上の換気の目的が達成される場合もあり、建物側の現状(専用換気口なし)のほうが、設計図上では正しい可能性もあります。

●ですが、そういう理由であれば、なおさらそれをきちんと説明してもらえないと、“「濡れた傘やコート」への配慮はどうなってるの??”という疑問は消えないですよね。

少なくともパンフレットは契約書に添付される図書の一つです。表記されたものが消えてしまったことについて、徹底した説明を求めることはおかしくありませんので、ぜひ、営業の方を通して聞いてみてくださいね。

なお、営業の方の対応がよくないなどで、どうにも話が進まない場合は、役所の不動産相談を行っている窓口などに相談してみるといいですよ。

気に入って契約されたお部屋ですから、気持ちよく引き渡しをお受けになれることをお祈りしております!
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A 回答日時: 2012/8/12 23:51:52
詐欺とまでは言えないだろうが、景表法違反の優良誤認表示にはなるんとちゃうか。
公取委の各地方事務所に申告窓口があるよ。
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A 回答日時: 2012/8/12 22:36:24
常識かは兎も角、それは不動産業界では良くある話です。
不動産屋の常識は一般消費者の非常識。

不動産屋は一筋縄ではいかない連中の集まりでもあります。
虚偽広告・誇大広告そんなの当たり前の世界です。
それを知ってて購入に臨むのと臨まないのでは雲泥の差があります。
言った言わない、書いてた書いてない、そんな不毛の水掛け論に終始する場合が多々あります。

購入前はニコニコ人当りの良い営業マンで、良い会社だなぁなんて思ってたら
後から態度を変えて来たなんて良くある事ですよ。
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