教えて!住まいの先生
Q 親戚より土地の名義変更
祖母にかわいがられ、家を相続させたいといっておりましたが、昨年の5月に亡くなりました。
家を相続する問題点として、家の名義は祖母名義のまま、土地は私の母の弟の名義となっております。
それにより、なかなか名義変更が出来ませんでした。土地の広さは100坪程度 坪12万くらい 家は築30年くらい
母の弟も私と祖母の関係を知っており、土地を名義変更したい、お金は要らないといってくれています
現状私は別の県(鹿児島)に住んでおり中古物件を購入、銀行の借り入れが800万ほど残っております。
出来るだけお金がかからない方法で所有権を移し、将来祖母の家で過ごしたいと考えております。
とりあえず土地だけでも名義を早く移したいと考えております。
200万前後ならお金は用意できます。
現状祖母の家は宮崎県にあり、誰も住んでおりません。
どういう方法があるか教えて下さい。
補足
家を相続する問題点として、家の名義は祖母名義のまま、土地は私の母の弟の名義となっております。
それにより、なかなか名義変更が出来ませんでした。土地の広さは100坪程度 坪12万くらい 家は築30年くらい
母の弟も私と祖母の関係を知っており、土地を名義変更したい、お金は要らないといってくれています
現状私は別の県(鹿児島)に住んでおり中古物件を購入、銀行の借り入れが800万ほど残っております。
出来るだけお金がかからない方法で所有権を移し、将来祖母の家で過ごしたいと考えております。
とりあえず土地だけでも名義を早く移したいと考えております。
200万前後ならお金は用意できます。
現状祖母の家は宮崎県にあり、誰も住んでおりません。
どういう方法があるか教えて下さい。
早速の回答ありがとう御座います。
借りることも考えたのですが、叔父にも子供が二人いて、もし叔父が急に亡くなったとき、
遺産として、そちらに分与されることを恐れております。
母も、叔父も65をこえ、はっきりしたいのが本音であります。叔父から遺産相続となるとどれくらいの贈与税がかかるのでしょうか?
お願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2014/2/6 15:09:26
祖母の家屋の相続人は、その子供である母親などです。
あなたは、相続人ではないので、あなた名義にするためには、
全相続人があなたに贈与することになります。
土地は叔父さん名義であれば、相続には関係ないです。
それもあなた名義にするなら、叔父さんからの贈与になります。
各登記料や贈与税がかかります。
そうまでしてあなた名義にする必要ありますかね。
建物は母親が相続し、将来あなたが相続する。叔父さん所有の
土地は借りる。将来死亡したらあなたに遺贈すると遺言してもらう
とかでよくないですか。
登記は司法書士、税金は税理士に相談、確認してください。
補足について
でしたら、贈与税や登記料を払っても今あなたへ登記してもらうしか
ないですね。
叔父さんが遺言しても、他の相続人には遺留分減殺請求権があるのです。
贈与税は、その不動産の評価額によって決まります。
登記料も同様ですから、まずは、役所で評価証明書を取ってもらい
登記料は司法書士に、贈与税は税理士に相談・確認するしかないです。
登録免許税とか贈与税とか検索すれば、計算方法など出ていますので
概算計算はできます。
祖母の建物は母親が相続すれば、相続時課税精算制度利用すれば
2,500万まで非課税にできると思われます。申告必要ですし
こなん所でなく、税理士に相談です。
あなたは、相続人ではないので、あなた名義にするためには、
全相続人があなたに贈与することになります。
土地は叔父さん名義であれば、相続には関係ないです。
それもあなた名義にするなら、叔父さんからの贈与になります。
各登記料や贈与税がかかります。
そうまでしてあなた名義にする必要ありますかね。
建物は母親が相続し、将来あなたが相続する。叔父さん所有の
土地は借りる。将来死亡したらあなたに遺贈すると遺言してもらう
とかでよくないですか。
登記は司法書士、税金は税理士に相談、確認してください。
補足について
でしたら、贈与税や登記料を払っても今あなたへ登記してもらうしか
ないですね。
叔父さんが遺言しても、他の相続人には遺留分減殺請求権があるのです。
贈与税は、その不動産の評価額によって決まります。
登記料も同様ですから、まずは、役所で評価証明書を取ってもらい
登記料は司法書士に、贈与税は税理士に相談・確認するしかないです。
登録免許税とか贈与税とか検索すれば、計算方法など出ていますので
概算計算はできます。
祖母の建物は母親が相続すれば、相続時課税精算制度利用すれば
2,500万まで非課税にできると思われます。申告必要ですし
こなん所でなく、税理士に相談です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2014/2/6 15:09:26
ありがとう御座います。司法書士、に確認し、うまくいきそうです。
回答
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A
回答日時:
2014/2/4 18:35:20
家屋に関しては直接貴方へ所有権移転登記は出来ません。
一旦、母もしくは叔父が相続(登記)してから贈与となります。
貴方に有利と思われるのは母が相続する事でしょう。
この場合の贈与税はあくまで推定ですが数万程度かと思います。
土地に関しては相続には関係ありませんので、贈与になります。
仮に路線価で1500万円だとすると32万円が贈与税となります。
他に登記時の登録免許税がありますが数万円程度でしょう。
相続人間で合意が得られているなら、貴方の資金(200)で十分おつりが来ると思います。
なお、司法書士などに依頼するのであれば別途です。
一旦、母もしくは叔父が相続(登記)してから贈与となります。
貴方に有利と思われるのは母が相続する事でしょう。
この場合の贈与税はあくまで推定ですが数万程度かと思います。
土地に関しては相続には関係ありませんので、贈与になります。
仮に路線価で1500万円だとすると32万円が贈与税となります。
他に登記時の登録免許税がありますが数万円程度でしょう。
相続人間で合意が得られているなら、貴方の資金(200)で十分おつりが来ると思います。
なお、司法書士などに依頼するのであれば別途です。
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