教えて!住まいの先生
Q 不動産の事で教えて下さい宜しくお願いします❗️家屋を解体しました、減失届けを出すのですが❗️減失届けを出した場合ですが、数年以内に、家屋を建築❗️又は、数年以内以内に土地を、売却をしなければ、
行けないのですか❗️詳しい方是非、教えて下さい❗️
質問日時:
2015/7/19 16:44:03
解決済み
解決日時:
2015/7/23 09:34:54
回答数: 2 | 閲覧数: 123 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
minohmさん、こんにちは。不動産コンサルタントの田中歩と申します。
minohmさんのご質問にお答えしますね。
「家屋を解体し、滅失届を出す(滅失登記手続きを行う)」とのことですが、家屋を解体し、滅失したからといって、新たに新築したり、土地を売らなければならないという決まりはありません。
なお、解体した家屋が住宅だった場合、土地の固定資産税と都市計画税については軽減税率が適用されていたと思いますので、来年の1月1日以降は、軽減税率の適用がなくなります。固定資産税・都市計画税の軽減税率は、土地面積200㎡までは固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1、土地面積200㎡超は固定資産税3分の1、都市計画税3分の2となっていますので、この適用がなくなり、増税となります。
一方、建物は解体滅失されますので、来年の1月1日以降は固定資産税と都市計画税はかからなくなります。
建物が新しく、規模が大きい場合で、かつ土地の評価額が低い場合は、トータルの固定資産税・都市計画税が従来より下がる可能性はありますが、首都圏などのような土地評価額が高い場所においては、住宅家屋を解体すると、固定資産税と都市計画税は従来より上昇します。
よって、来年以降の土地・建物の固定資産税と都市計画税がどのように変化するのか確認したほうがよいでしょう。
なお、更地のままにしておくのか、建物を建築して収益を生むように事業を計画するのか、または土地を売却するのかについては、固定資産税・都市計画税の税額変化とご所有土地の市場性などを加味して検討することとなります。
なお、建物を解体した場合は、その建物の滅失の日から1ヶ月以内に、建物の滅失登記手続きを申請しなければならないとされています(不動産登記法57条)。また、この申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処すと定められています(不動産登記法164条)のでご注意ください。
minohmさんのご質問にお答えしますね。
「家屋を解体し、滅失届を出す(滅失登記手続きを行う)」とのことですが、家屋を解体し、滅失したからといって、新たに新築したり、土地を売らなければならないという決まりはありません。
なお、解体した家屋が住宅だった場合、土地の固定資産税と都市計画税については軽減税率が適用されていたと思いますので、来年の1月1日以降は、軽減税率の適用がなくなります。固定資産税・都市計画税の軽減税率は、土地面積200㎡までは固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1、土地面積200㎡超は固定資産税3分の1、都市計画税3分の2となっていますので、この適用がなくなり、増税となります。
一方、建物は解体滅失されますので、来年の1月1日以降は固定資産税と都市計画税はかからなくなります。
建物が新しく、規模が大きい場合で、かつ土地の評価額が低い場合は、トータルの固定資産税・都市計画税が従来より下がる可能性はありますが、首都圏などのような土地評価額が高い場所においては、住宅家屋を解体すると、固定資産税と都市計画税は従来より上昇します。
よって、来年以降の土地・建物の固定資産税と都市計画税がどのように変化するのか確認したほうがよいでしょう。
なお、更地のままにしておくのか、建物を建築して収益を生むように事業を計画するのか、または土地を売却するのかについては、固定資産税・都市計画税の税額変化とご所有土地の市場性などを加味して検討することとなります。
なお、建物を解体した場合は、その建物の滅失の日から1ヶ月以内に、建物の滅失登記手続きを申請しなければならないとされています(不動産登記法57条)。また、この申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処すと定められています(不動産登記法164条)のでご注意ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2015/7/23 09:34:54
ご回答有難うございました。良く、理解が出来ました、デメリットも、有るのですね❗️早速、解体をした、土地の持主様に、報告をしてお伝えし対応をします。他に、ご回答下さった方も有難うございました❗️
回答
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A
回答日時:
2015/7/20 17:25:51
滅失登記をしたからと言って、新築する必要も、売却する必要もありません。
ちなみに、土地が借地である場合は、土地は地主に返還するか、承諾を得て新たに新築しなければ、借地権の権利を失います。
ちなみに、土地が借地である場合は、土地は地主に返還するか、承諾を得て新たに新築しなければ、借地権の権利を失います。
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