教えて!住まいの先生

Q 現在、私は東京都23区内に父親名義の土地40坪に建っているボロ屋に一人で住んでいます。ところで私の親父は1988年に他界しました。しかし、その後、この土地は父親名義のままで遺産分割すらしていません。

現在、相続人はオフクロと私、そして弟の3人です。オフクロは弟家族と別の場所で一緒に暮らしています。ところで先日、私が、この自宅の売却(自宅の老朽化により維持不可能なため)をオフクロと弟に申し出た処、オフクロが父親名義の土地権利書を持って来て「この土地は全てオマエ(私)にやるから、オマエが勝手に遺産分割して売却をしなさい。」と言って帰りました。そこで質問なのですが、この場合、遺産相続税はどうなるのでしょうか!? 遺産相続は父親が他界した日から10カ月以内に済まさなければならと聞きますが、親父が死んで既に34年も経っています。又、土地の名義を他界した親父名義のままにしていると罰金を払わなければならないとも聞きますが、これもどうなのでしょうか!? ちなみに現在、私が住んでいるこの親父名義の土地には、毎年、親父の名前で固定資産税の請求書が来ていますが、私が全て支払っています。
質問日時: 2022/8/9 14:55:48 解決済み 解決日時: 2022/8/14 13:35:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/14 13:35:50
相続税の支払いは遺産分割協議が済んでいるかどうかにかかわらず10か月以内に終えなければいけません。支払う必要があるならその当時に追徴課税の知らせが来ていたでしょう。仮に支払う必要があるのに何らかの事情で抜けていたとしても、とっくに時効が過ぎています。なので相続税の心配は不要でしょう。

ただ、そのままで質問者さんが不動産を売れるかと言えば、そうはいきません。権利書があればよいというわけではなく、きちんと相続登記をしたうえでないと売ることもできないでしょう。
なのでお母さまと弟さんと3人で当該土地についての遺産分割協議書を作成し、質問者さんがいったん相続登記できるようにしてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/8/14 13:35:50

丁寧詳細な御回答誠にありがとう御座いました。大変助かりました。

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