教えて!住まいの先生
Q 贈与税に関してです。 新築マンションの購入をする際に親から援助を貰えることになりました。 現在建築中で、ローン締結日、マンションの引渡し日は今年の2月末です。
実際住み始めるのは3月からになります。
援助額は600万円です。マンションはエコ住宅ではありません。
流れ
・今年1月中に私の口座へ親から600万振込をしてもらう。
(この内500万は確実に住宅の方に使わないといけない(とききました)
500万を頭金として使う予定です。
100万は不動産会社から諸費用として請求された方に回す予定で、
住宅自体の支払いには当てません。)
・実際に頭金で私の口座から500万支払う。
・非課税特例を受けるために、贈与税申告書を作る。必要書類を用意して提出する。
ほかにやらなければいけない事や、必要な書類があるでしょうか?
上記の流れでのみで間違いはないでしょうか?
・贈与税申告書の提出時期が不安です。
1年後の来年(2024年令和6年)の2月1日〜3月15日で間違いないでしょうか。
・贈与税申告書の中で、課税制度選択の所で暦年課税と相続時精算課税とあるようなのですが、私の場合は暦年課税で大丈夫でしょうか。
・国税庁のHPで現在出ている申告書が令和4年度分なのですが、(私の場合は令和5年度分ですよね?)もう少し待てば良いのでしょうか?
有識者の方、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
援助額は600万円です。マンションはエコ住宅ではありません。
流れ
・今年1月中に私の口座へ親から600万振込をしてもらう。
(この内500万は確実に住宅の方に使わないといけない(とききました)
500万を頭金として使う予定です。
100万は不動産会社から諸費用として請求された方に回す予定で、
住宅自体の支払いには当てません。)
・実際に頭金で私の口座から500万支払う。
・非課税特例を受けるために、贈与税申告書を作る。必要書類を用意して提出する。
ほかにやらなければいけない事や、必要な書類があるでしょうか?
上記の流れでのみで間違いはないでしょうか?
・贈与税申告書の提出時期が不安です。
1年後の来年(2024年令和6年)の2月1日〜3月15日で間違いないでしょうか。
・贈与税申告書の中で、課税制度選択の所で暦年課税と相続時精算課税とあるようなのですが、私の場合は暦年課税で大丈夫でしょうか。
・国税庁のHPで現在出ている申告書が令和4年度分なのですが、(私の場合は令和5年度分ですよね?)もう少し待てば良いのでしょうか?
有識者の方、教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
質問日時:
2023/1/11 22:59:18
解決済み
解決日時:
2023/1/14 22:20:49
回答数: 2 | 閲覧数: 1845 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/1/14 22:20:49
贈与の経験があるというだけの者からの経験談ですから、詳しくは税理士さんや税務署にお聞きくださいという前提で一言。流はお書きになった通りで良いと思います。
>贈与税申告書の提出時期が不安です。
・今年1月に贈与を受けて支払いや引き渡しが今年中なら、来年(令和6年)2月1日~3月15日の期間に贈与税の申告を行います。
>贈与税申告書の中で、課税制度選択の所で暦年課税と相続時精算課税とあるようなのですが、私の場合は暦年課税で大丈夫でしょうか。
・ 「暦年課税と相続時精算課税」の選択の項目ってありましたっけ?暦年課税分の記入欄と住宅取得等資金の非課税分の記入欄しか無いと思います。相続時精算課税制度を利用する場合はその記入は申告書は第二表だと思うので、住宅取得等資金の非課税の申告だけなら不要な書類です。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例が500万円で、暦年贈与110万円がプラスされるので610万円まで非課税で住宅取得等に利用出来ます。
今回600万円振り込んでもらい500万円を住宅購入にあてるという事なら、あとの100万円は何に使っても問題無いです。なので贈与税の申告は住宅取得等資金の非課税分の500万円で良くて暦年課税分の申告は不要だと思いますす。仮に600万円全てを住宅購入にあてるのなら、500万円は特例の非課税の欄に記入し、100万円は暦年贈与の欄に記入して合計600万円として申告します。
ちなみに当方は諸経費も含めた金額全て(不動産屋さんへの支払い)を記入して申告したようですが受理されました。
>国税庁のHPで現在出ている申告書が令和4年度分なのですが、・・・・ ・
・来年の申告ですから来年の1月に令和5年分の申告書が作成できるようになりますので、申告書の作成は来年1月上旬からになります。書類関係は今年の末ぐらいから集めていけば良いでしょうね。
>贈与税申告書の提出時期が不安です。
・今年1月に贈与を受けて支払いや引き渡しが今年中なら、来年(令和6年)2月1日~3月15日の期間に贈与税の申告を行います。
>贈与税申告書の中で、課税制度選択の所で暦年課税と相続時精算課税とあるようなのですが、私の場合は暦年課税で大丈夫でしょうか。
・ 「暦年課税と相続時精算課税」の選択の項目ってありましたっけ?暦年課税分の記入欄と住宅取得等資金の非課税分の記入欄しか無いと思います。相続時精算課税制度を利用する場合はその記入は申告書は第二表だと思うので、住宅取得等資金の非課税の申告だけなら不要な書類です。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例が500万円で、暦年贈与110万円がプラスされるので610万円まで非課税で住宅取得等に利用出来ます。
今回600万円振り込んでもらい500万円を住宅購入にあてるという事なら、あとの100万円は何に使っても問題無いです。なので贈与税の申告は住宅取得等資金の非課税分の500万円で良くて暦年課税分の申告は不要だと思いますす。仮に600万円全てを住宅購入にあてるのなら、500万円は特例の非課税の欄に記入し、100万円は暦年贈与の欄に記入して合計600万円として申告します。
ちなみに当方は諸経費も含めた金額全て(不動産屋さんへの支払い)を記入して申告したようですが受理されました。
>国税庁のHPで現在出ている申告書が令和4年度分なのですが、・・・・ ・
・来年の申告ですから来年の1月に令和5年分の申告書が作成できるようになりますので、申告書の作成は来年1月上旬からになります。書類関係は今年の末ぐらいから集めていけば良いでしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/1/14 22:20:49
丁寧かつ的確に教えていただき、とても参考になりました!
暦年贈与の件もとても分かりやすくて助かりました。
本当にありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2023/1/12 11:30:53
大丈夫
かかりません
かかりません
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