教えて!住まいの先生
Q 質問させて頂きます。 今年中古一戸建てを購入しました。
その時お世話になった不動産屋仲介業者の担当者から不動産取得税の軽減措置を受けられます、っとアドバイス頂きそれも踏まえて住宅ローンの金額を決めて融資を受けました。
ですが購入が決まり受け渡しが済んで住み始めると軽減措置を受けれない物件と分かりました。
不動産取得税は絶対支払わなくてはならないものと認識しておりますが、正直金額が金額なだけに「はい!そうてすか。」とは簡単に思えません。担当の方も騙す気は無かったと思いますがプロの方の言葉なので信じていたので残念と言うか不愉快な気持ちで居ます。
今回のようなケースは仲介業者に責任はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ですが購入が決まり受け渡しが済んで住み始めると軽減措置を受けれない物件と分かりました。
不動産取得税は絶対支払わなくてはならないものと認識しておりますが、正直金額が金額なだけに「はい!そうてすか。」とは簡単に思えません。担当の方も騙す気は無かったと思いますがプロの方の言葉なので信じていたので残念と言うか不愉快な気持ちで居ます。
今回のようなケースは仲介業者に責任はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
質問日時:
2023/9/29 00:33:42
解決済み
解決日時:
2023/9/30 00:03:05
回答数: 4 | 閲覧数: 262 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/30 00:03:05
>一定の責任はありますが本来税務に関しては不動産業務ではアドバイスできないことになっています。
→違います。不動産取得税の軽減要件50㎡以上240㎡以下は基本中の基本です。それぐらいの知識がないと不動産業務のプロとは言えません。アドバイスできてなんぼの世界です。アドバイスできない法令なんて存在しないし、何故、そんな出鱈目な発想になるのか理解に苦しみます。
>築年数ではなく延べ床面積の広さで引っ掛かりました。
もう少しだけ狭かったら…
→方法がないわけではありません。裏技を伝授します。
部屋の一室を絵画教室、ピアノ教室、習字教室、何でもいいので、「居住用」ではなく「事業用」として、つまり、専用住宅ではなく併用住宅として登記するのです。
そして、玄関に「〇〇教室開校。生徒募集中」と看板を設置しておけばOKです。その状態を県税事務所の職員に見せてやってください。
住宅部分だけで240㎡未満とすれば、軽減措置は受けられます。
ただし、中古住宅の場合、新築年月日によって、価格控除できる額が異なりますので、注意が必要です。あまり古い家だと控除額より登記の際登録免許税の方が高くなります。
また、非住宅部分のわずかな面積分は4%で課税になりますので、全く無傷というわけにはいきませんが、検討する価値は十分あります。
ちなみに、中古住宅の新築年月日はいつですか。
→違います。不動産取得税の軽減要件50㎡以上240㎡以下は基本中の基本です。それぐらいの知識がないと不動産業務のプロとは言えません。アドバイスできてなんぼの世界です。アドバイスできない法令なんて存在しないし、何故、そんな出鱈目な発想になるのか理解に苦しみます。
>築年数ではなく延べ床面積の広さで引っ掛かりました。
もう少しだけ狭かったら…
→方法がないわけではありません。裏技を伝授します。
部屋の一室を絵画教室、ピアノ教室、習字教室、何でもいいので、「居住用」ではなく「事業用」として、つまり、専用住宅ではなく併用住宅として登記するのです。
そして、玄関に「〇〇教室開校。生徒募集中」と看板を設置しておけばOKです。その状態を県税事務所の職員に見せてやってください。
住宅部分だけで240㎡未満とすれば、軽減措置は受けられます。
ただし、中古住宅の場合、新築年月日によって、価格控除できる額が異なりますので、注意が必要です。あまり古い家だと控除額より登記の際登録免許税の方が高くなります。
また、非住宅部分のわずかな面積分は4%で課税になりますので、全く無傷というわけにはいきませんが、検討する価値は十分あります。
ちなみに、中古住宅の新築年月日はいつですか。
回答
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A
回答日時:
2023/9/29 10:47:58
リフォームしております 上手く営業マンに騙されましたね このようなうまい事言って 売る営業マン多いですね 今回は泣き寝入りですね 不動産飼う前に下調べは十bンしてから購入するのが中古では鉄則と私は見てます
A
回答日時:
2023/9/29 04:04:44
一定の責任はありますが本来税務に関しては不動産業務ではアドバイスできないことになっています。
またあなたも知りうる事柄ですからそれをもって争っても徒労に終わりますので一応言ってみて何も反応がなければ仕方ありません。
またあなたも知りうる事柄ですからそれをもって争っても徒労に終わりますので一応言ってみて何も反応がなければ仕方ありません。
A
回答日時:
2023/9/29 02:19:42
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