教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除と医療費控除について

これまで住宅ローン控除は会社に提出し年末調整で行っていました。確定申告したことはありません。 しかし、今年は医療費が高額だった為年明けに確定申告をします。子供の保険適用外の医療費があり100万を超えます。

ネット検索すると、医療費控除→住宅ローン控除の順にされるとの文言がありました。 つまり、今年は年末調整をせずに住宅ローン控除も医療費控除も確定申告しなければならないのでしょうか。

それとも、住宅ローン控除を年末調整で行い、医療費控除を確定申告するということができるのでしょうか。

お恥ずかしながら、こういった知識が全くありません。分かりやすく教えて頂けますとありがたいです。

あと、色々調べて不安になってきているのですが、住宅ローン控除と医療費控除を併用すると、上限に達したらどちらかは殆ど還付されないのでしょうか。

夫年収750万くらい(所得560万くらい)
妻年収130万以内のパート
住宅ローン残高1900万
医療費130万予定
です。
質問日時: 2023/10/20 23:26:35 解決済み 解決日時: 2023/10/21 06:13:15
回答数: 1 閲覧数: 156 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/21 06:13:15
>今年は年末調整をせずに住宅ローン控除も医療費控除も確定申告.....


確定申告では、年末調整を受けた源泉徴収票の内容を全て記入した上で医療費控除を行います。

勤務先の年末調整に住宅ローン控除を提出しても、提出しなくても結果は一緒です。

>上限に達したらどちらかは殆ど還付されないのでしょうか。
計算の順序は医療費控除が先です。

昨年分の源泉徴収票があれば見てください。

「給与所得控除後の金額」ー「所得控除の額の合計額」
=課税される所得金額

課税される所得金額を基に所得税額が算出されます。
で、年間の給与賞与から源泉徴収された所得税との差額が
住宅ローン控除なしの所得税還付額
そこから住宅ローン控除(ローン残高x1%)を引きます。

ここに医療費控除をを加えると
「医療費ー10万円」が「所得控除の額の合計額」に加算されます。

=住宅ローン控除なしの所得税額が下がります。
=結果的に所得税からの住宅ローン控除の額が減ります。

所得税からの住宅ローン控除の額が引ききれなかった分は
翌年度の住民税が減額されます(上限あり)
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